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平成16年第四回笠松町議会定例会
平成16年第三回笠松町議会定例会
平成16年第六回笠松町議会臨時会
平成16年第五回笠松町議会臨時会
平成16年第二回笠松町議会定例会
平成16年第四回笠松町議会臨時会
平成16年第三回笠松町議会臨時会
平成16年第一回笠松町議会定例会
平成16年第二回笠松町議会臨時会
平成16年第一回笠松町議会臨時会
平成15年度第四回笠松町議会定例会
平成15年度第七回笠松町議会臨時会
平成15年度第三回笠松町議会定例会
平成15年度第六回笠松町議会臨時会
平成15年度第五回笠松町議会臨時会
平成15年度第四回笠松町議会臨時会
平成15年度第2回笠松町議会定例会
平成15年第2回笠松町議会臨時会
平成15年第1回笠松町議会定例会
平成15年第1回笠松町議会臨時議会
平成14年第4回笠松町議会定例会
平成14年第4回笠松町議会臨時会
平成14年第3回笠松町議会定例会
笠松町の財政健全化について
平成14年第3回笠松町議会臨時会
平成14年第2回笠松町議会定例会
第二回笠松町議会臨時会議
平成13年第4回笠松町議会定例会
平成13年第3回笠松町議会定例会
平成13年第4回笠松町議会臨時会
平成13年第3回臨時会
平成13年第2回笠松町議会定例会
議会 2001.5.8
12月 8日(水) 諸般の報告・提案説明
12月 9日〜15日 議案精読
12月16日(木) 一般質問
12月17日(金) 質疑・採決
12月18日〜19日 議案精読
12月20日(月) 一般質問・質疑・採決
12月21日(火) 質疑・採決
12月22日(水) 質疑・採決
12月23日(木) 議案精読
12月24日(金) 質疑・採決
議員派遣の件について
諸般の報告について
第 二 号報告 専決処分の報告について
第七十七号議案 専決処分の承認について
第七十八号議案 笠松町小口融資条例の一部を改正する条例について
第七十九号議案 笠松町自転車駐車場設置条例の一部を改正する条例について
第八十 号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第八十一号議案 証明書の交付等の事務委託に関する協議について
第八十二号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第八十三号議案 岐阜県市町村会館組合を組織する市町村数の減少について
第八十四号議案 岐阜羽島衛生施設組合規約の変更に関する協議について
第八十五号議案 羽島郡広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更について
第八十六号議案 羽島郡広域連合から各務原市の脱退に伴う財産処分について
第八十七号議案 町道の路線認定について
第八十八号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第八十九号議案 平成十六年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第九十 号議案 平成十五年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第九十一号議案 平成十五年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
第九十二号議案 平成十五年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
第九十三号議案 平成十五年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
第九十四号議案 平成十五年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
第九十五号議案 笠松町議会議員定数条例の一部を改正する条例について
第九十六号議案 平成十七年度地方交付税所要総額の確保に関する意見書について
一般質問
答弁については、私が聞いた範囲で論旨をまとめた物です。
1.子育て支援策について
・軽度発達障害の学校での対応策について
・軽度発達障害の行政としての取り組みについて
最初に子育て支援の一環としての軽度発達障害について質問致します。
ここ数年LD・ADHD・高機能自閉症・アスペルガー症候群と言った言葉を読み耳にし、活字で見かけるようになりました。
以前は、落ち着きが無い、仲間にうち解ける事が出来ない、特異な行動や言動を行うなど一般に「しつけが悪い」とか「やんちゃ」という言葉で総称されていたのもが脳の科学的解明が進む中でしだいに明らかにされつつ有ります。
人間の思考や記憶、感情の制御といった高度な精神活動を司るのは、脳の中でも額のすぐ裏側の前頭葉の一部、前頭前野という部分。すぐキレる、物忘れが激しいといった症状は、前頭前野の脳細胞が活動していないため、と考えられていますし、先の軽度発達障害と言われるものもこの前頭前野になんだかの障害があるのではないかと言われるようになってきました。
文部科学省においても平成15年3月の「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」においては,小・中学校においてLD,ADHD,高機能自閉症の児童生徒への教育的支援を行うための総合的な体制を早急に確立することが必要と提言されました。
また,平成14年12月24日に閣議決定された「障害者基本計画」の基本方針においては,「学習障害,注意欠陥/多動性障害,自閉症などについて教育的支援を行うなど教育・療育に特別のニーズのある子どもについて適切に対応する」ことが盛り込まれるとともに,それに基づき決定された「重点施策実施5か年計画」においては,「小・中学校における学習障害(LD),注意欠陥/多動性障害(ADHD)等の児童生徒への教育支援を行う体制を整備するためのガイドラインを平成16年度までに策定する」ことが示されました。
文部科学省では,これらを受けて,平成15年度から総合的な支援体制の整備を図るためのモデル事業を実施するとともに,平成15年8月から小・中学校におけるLD,ADHD,高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドラインの作成に着手され,ガイドライン(試案)としてとりまとめられました。
そこで、教育長にお尋ね致しますが、当町の小中学校における軽度発達障害の学校での対応策については、どの様に行われていますか。また学校現場として行政には、何を求められますか。
特別支援教育の在り方について(最終報告)の中での基本的方向と取り組みとして「 障害の程度等に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図る」としています。特別支援とは、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものであります。そして
| @ | 「個別の教育支援計画」(多様なニーズに適切に対応する仕組み) 障害のある子どもを生涯にわたって支援する観点から、一人一人のニーズを把握して、関係者・機関の連携による適切な教育的支援を効果的に行うために、教育上の指導や支援を内容とする「個別の教育支援計画」の策定、実施、評価(「Plan→Do→See」のプロセス)が重要。 |
| A | 特別支援教育コーディネーター(教育的支援を行う人・機関を連絡調整するキーパーソン) 学内、または、福祉・医療等の関係機関との間の連絡調整役として、あるいは、保護者に対する学校の窓口の役割を担う者として学校に置くことにより、教育的支援を行う人、機関との連携協力の強化が重要。 |
| B | 広域特別支援連携協議会等(質の高い教育支援を支えるネットワーク) 地域における総合的な教育的支援のために有効な教育、福祉、医療等の関係機関の連携協力を確保するための仕組みで、都道府県行政レベルで部局横断型の組織を設け、各地域の連携協力体制を支援すること等が考えられる。 |
等があげられています。
これらをどのように確立していくかが行政を含めた課題だと思っておりますが、現在の所このような発達障害についての認知や周知も重要な事だと考えています。
これらを踏まえ、町長にお尋ね致しますが軽度発達障害の行政としての取り組みについてはどのようなお考えで、現在何を行っておられますか。お答え願います。
答弁(町長)
発現後、早期に医学、福祉、教育の援助を行って行きたい。
小中学校における取り組みとしましては、軽度発達障害対策も含めた形での学校教育学習支援事業として、非常勤講師4名を町費により雇用し各学校1名づつ配置しております。
年度当初は、1名当りの年間勤務時間数の上限を最大750時間としていましたが、一つの小学校においては、現場の状況に鑑み、6月から一日あたり2時間延長しました。
今後も、ことばの教室、保育所、幼稚園、学校等と連携をとりながら一人一人のニーズに対応した支援を行っていきたいと考えております。また、全ての親さんがたに、軽度発達障害も含んだ子供の成長発達についての知識の普及啓発に努めてまいります。
答弁(教育長)
町費による支援教員の時間延長についての判断は、大変ありがとうございます。
軽度発達障害の児童生徒の実態調査が全国規模で行われ、約6%の児童生徒が通常の学級に在籍しているという結果が出ました。笠松町に於いても同じような割合で在籍している可能性が有りますので、教員の研修などを行い児童生徒が学校生活出来るよう出来るだけ支援したいと思っています。
また、教育委員では、パンフレットを作成し、全教員に配布し周知を行っていると共に、大学の専門の方による講演を実施しています。
行政に求めることは、発達障害の児童にかかり切りになるのは大変難しい状況に有る為、町費による非常勤講師の加配を引き続きお願いしたいのと、保護者が相談や指導を受ける事が出来る施設である適応指導教室の開設も今後の検討課題です。
質問
次に.行財政改革について次の二点について質問致します。
2.行財政改革について
・行政評価システムの再構築について
・IP電話について
行政評価とは、行政が行う施策や事業を「住民にとっての効果は何か」「当初期待したとおりの成果はあがっているか」 という視点から客観的に評価・検証を行うもので、より効果的・効率的な町政、住民にわかりやすい町政の運営をめざすものです。 また、Plan→Do→Check→ActionというマネジメントサイクルのCheck→Actionに相当するもので、実施した事業を客観的に評価し、 その結果を翌年に活かしていく手段という言い方もできます。 行政評価により明らかになった課題を迅速に次の計画等に反映していくことは、 住民本位の町政や住民の立場に立った町政に変えていくという行政改革の手段の一つと考えられます。
一般的に行政の活動は、政策→施策→事務事業という三層の構造としてとらえることができ、 これらが相互に目的→手段の関係をもちながら一つの体系を形成しています。
現在一般的には「行政評価」=「事務事業評価」として行われるのが普通です。 行政の基本的な方針である「政策」、政策を実現するための具体的な方策である「施策」、施策を実現するための個々の行政手段である「事務事業」から成り立ちます。従って事務事業の評価で始まっても最終的には、政策の評価に繋がらなくては何の意味も待たないと考えます。
現在当町におきましては、単独での町政運営を選択し「最小の経費で最大の町民福祉」を目標に、徹底した行財政改革の最中でもあり、「住民協働型町政の推進」を進めている。一方地方分権が進展する中で、住民の個性的で多様なニーズに応えられる行政サービスを展開していく事が必要である。
それらを踏まえ行政評価を行う必要性としては、
(1) 住民への説明責任(アカウンタビリティ)の向上
(2) 職員の意識改革
(3) 事務事業の効率性の向上
(4) 事務事業の見直し
等をあげる事が出来ます。
そしてその評価の基準となる「指標」設定が最も重要な事となります。つまり評価の「ものさし」作りというわけです。その指標として「アウトカム的指標」と言う考え方を重点に置いて考えるべきです。
また行政評価、特に「政策評価」の中の一部としてコンプライアンス制度の導入も視野に入れても良いのでは無いかと考えます。
現在、行財政改革の推進で町全体が行動を共にしていうる中、町職員には今後一層の尽力と負担がかかって来るものと思われます。そんな中組織を硬直化させることなく、下から見上げて見通しの良い組織形態の推進と維持の為にも考慮する必要を感じます。
そこで質問ですが、現在までの行政評価の取り組みと今後の進め方はどのようになっていますか。指標については、どのような考え方をしていますか。
コンプライアンス制度の導入も行政評価の取り組みの一環としてのお考えは有りませんかお答え下さい。
答弁(町長)
当町の行政評価システムは、町が行う施策や事務事業の成果をできるだけ客観的な指標を用いて、その必要性や効率性、成果などについて評価し、今後の事務事業の見直しや重点化施策の検討などに役立てようと、平成15年度から導入し、今日まで運用を重ねながらシステムの検証を行なっているところであり、平成17年度にはこのシステムの再構築を行い、本年度進めております行財政改革の進行管理等に広く活用する予定でおります。また、住民の皆さんへの説明責任を果たす意味からも、この検証結果を何らかの手段で公表する事も検討しているところであります。
答弁(部長)
行政評価システムにつきましては、平成14年度に職員による専門部会でシステムを構築し、平成15年度から総合計画の進行管理を行なうためのツールとして、施策の一部(町四次総合計画大項目)に対して試験的に導入し事務事業の評価を行っています。
この取り組みに当たっては、目標「指標」は、非常に重要でありまして、「指標」の捉え方によってはまったく違った評価が出てしまうという点での課題があります。「具体的にどれだけの仕事をしたかを数値で表現できるもの」を選択させたり、「町民や対象者が何を得たかを数値で具体的に示すもの」を調書作成にあたって指示しています。 なお、当町では、まず、これを定着させ全庁的な取り組みを展開することが重要であるということから、今年度から一担当一事業以上を目標に取り組んでいます。
行政評価システムの問題点の抽出を行い、システムの再構築に必要な現状の把握を行っているところです。
コンプライアンス制度(職員倫理遵守制度)を現時点で直ちに、評価システムの再構築に合わせて導入する必要はないと考えております。しかし、町政の信頼確保の点では有効なシステムでありますので、引き続き検討してまいりたいと思います。
質問
IP電話と言う形で情報通信システムの改革について質問致します。
現在本庁には、一般アナログ回線が10回線入っていると伺っております。さらに専用データー通信回線が南事務所と福祉健康センター間に各1回線、更に内線電話契約が計8回線だったと思います。そして内線契約の無い出先事務所には、外線を通しての連絡を行っていると伺っております。
これら、一般アナログ回線にIP電話の付加機能を付け加えるか、公共施設に入っているケーブルテレビの回線にIP電話の付加機能を付ける事でお互いの通話が無料になり尚かつ、住民の皆さんが庁舎に電話を掛ける場合、IP電話を利用する事で無料又は、割安で通話が出来るようになります。
さらに、12月7日のニュースでは、2010年代に国内の固定電話網をすべてIP(インターネット・プロトコル)電話に移行させると言う方針を総務省が打ち出しました。研究開発に、05年度から5年で100億円を投じる方針です。従来の固定電話の利用者が減るのに対し、主にブロードバンド(高速大容量通信)網を使うIP電話は料金の安さで利用者を増やしているうえ、テレビ電話やデーター伝送など利用法も広がります。
総務省はまず、05年度予算で20億円を概算要求し、
(1)110番など緊急通報ができない場合がある。
(2)違う事業者間でつなぐと音質が落ちる。
(3)ウイルス攻撃に弱い。
などのIP電話の弱点を克服するための技術を育て、NTTなどの通信事業者に完全移行を後押しする。海外では英大手のBTが08年までの全面切り替えを打ち出している。
国内最大の電話事業者であるNTTの固定電話の加入数は、6月末時点で5995万回線と、携帯電話の8271万を下回っています。このためNTTはすでに02年、1台数億円かかる既存の電話交換機の更新を停止し、補修などにとどめています。
KDDIが2007年末までの全面IP化を、NTTも2010年までに固定電話の加入者の半数にあたる3000万回線をIP化する方針を発表していいます。それらを踏まえ総務省は、既存交換機の耐用年数などを考えると、10年代の完全移行が可能とみている模様です。
それらの状況を見据え、今後本庁舎及び出先機関においてもIP電話への対応の準備を進めて行くべきと考えますが、笠松町に於いてのお考えをお聞かせ下さい。
答弁
報通信における環境はめまぐるしく変革し、近い将来IP電話がアナログ一般電話に替わろうとしていることも認識しいます。
町といたしましては、本庁舎の構内電話交換機の耐用年数が経過しており、更新時にはIP電話対応可能な機種を導入する予定ですが、今後のIP電話普及に伴う利用者住民の利便性や(ランニング)コストの削減などを総合的に勘案し、条件が揃った段階で順次計画的に導入できるよう検討したいと考えています。
再質問
軽度発達障害対策も含めた形での学校教育学習支援事業として、非常勤講師4名を町費により雇用し各学校1名づつ配置し、時間延長を行っているとの事、今後も柔軟な対応を求められる特別支援教育では是非続けて頂きたい。
教育委員会から頂いた資料「軽度発達障害の理解と支援」の中での記述を見ると大変判定の難しい面があります。「特別支援教育の在り方について(最終報告)」の中で指摘が有るように現場の先生や養護教諭への研修を行っている学校や、特別支援教育コーディネーターを配置している学校では、判定や対応に於いてスムーズに行われているとの報告もあります。現在、羽島郡三町教育委員会の報告では、全体の約6%の児童・生徒にそのような傾向が見られるとしており一層の配慮が必要と思われる。よって研修の充実や特別支援教育コーディネーターを配置を検討頂きたい。
岐阜市・各務原市・羽島市等では、軽度発達障害も含め適応教室の制度を設けています。
各務原市で頂いた資料によりますと「集団になじめない」「園に行きたがらない」「子どもの行動が変わって見える」「子どもがかわいく思えない事が有る」等の保護者の相談や、保護者への心理療法を含めて、不登校児童・生徒の抱える悩みや心理的抑圧を軽減し、他人や仲間と関わる活動を通して、集団への適応力と自立心を養い、学校へ復帰する為の適応指導を行っています。また、「あすなろ教室学校職員の会」を年間五回開催し、教師に出来る事は何かについて研修をしています。羽島郡三町教育委員会でも検討願います。当町に於いても総合的子育て支援の一環として設立に向けて検討を始めて頂けないでしょうか。
答弁(町長)
それぞれ症状も違います。書面上で考えるのではなく、柔軟な対応をしていきたい。
答弁(教育長)
軽度発達障害の療育には、早期発見が大切で有ると考えます。乳幼児からの療育も必要だと考えますので、学校に入る前からの総合的支援の対応が望まれます。
研修につきましては、医者、専門家等にお願いし、来て頂いています。いずれにしても学校が中心ですので、開かれた適応教室での対応が良いと思います。
再質問
行政評価
指標の設定については、大変難しいものだと言う事は、理解しています。指標の設定よっては評価がまったく別のものとなってしまいます。部長が答弁されました様に「町民や対象者が何を得たかを数値で具体的に示すもの」つまり「アウトカム」指標でなくてはならないと理解しています。その理解で間違い有りませんか。電気式生ゴミ処理機の質問が出ていましたが、それを例にしますと、台数、費用などは、いわゆるアウトプット評価であります。先の答弁に有りましたように利用者にアンケート調査を行う事が先ずアウトカム評価の第一歩だと思います。
最終的には、評価を行政内部だけに頼らず出来るものによっては、外部の第三者機関も考慮に入れて、住民の参画と公平性を担保し、行政の独りよがりも防止しなければならないと思いますがどうですか。また答弁に有りました様にアカウンタビリティをはたす為にも是非検討し、早期に実現して頂きたい。
コンプライアンスの件は、以前と同じ答弁です。職員の人権の養護と公平性の確保、住民の方への透明性の確保の為にも是非必要な制度だと考えます。今後とも引き続き検討されて行きますか。
答弁(部長)
指標には、アウトプット、アウトカム両方有り、住民への説明責任を果たす為に主になるのは、アウトカム指標です。ですが、アウトプット指標でしか示す事が出来ないものも有るので両方を使い分けて行きたい。
行政の一方通行にならないよう実効性の有る物で再構築したいと思います。最終的には、住民への公表(説明責任)を視野に進めて行きたい。
第三者機関の導入は、考えていません。
再々質問
IP電話が主体になると言う事は、パケット通信になると言う事です。つまり音声だけであった電話が、データーも含めた高速通信体系にまとめられて行く事になります。さらに携帯電話もIP電話通信網の中に入ろうとしています。事務所の中では、所内無線LANを利用したIP電話子機として、屋外では携帯電話網を利用した一般の携帯電話として使用出来る機種も出てきました。
つまり情報通信の分野は、状況が毎日違うほどの変化、進歩がある分野です。他より先走り過ぎても良い結果は得られませんが、遅れるのはもっと良くありません。しっかりとした情報をつかみ、先を見越した投資を考えて下さい。
交換機の更新時期が過ぎているとの答弁を頂きました。先の質問の中に有りました様に、窓口の明確化と、1人1事業以上制度への移行を考えた時には、ダイヤルインシステムを是非考慮に入れて頂きたいと思いますので要望します。
以上
諸般の報告
工事請負契約について


第七十九号議案 笠松町自転車駐車場設置条例の一部を改正する条例について
笠松町自転車駐車場の料金を次の様に改正します。

第九十 号議案 平成十五年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
笠松町監査委員から提出された意見書は、次の通りです。
平成15年度笠松町歳入歳出決算審査意見書
地方自治法第233条第2項の規定によって、平成15年度笠松町一般会計及
び特別会計歳入歳出決算並びに同法.第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類を審査した結果、その意見は下記のとおりである。
記
1 審 査 対 象
(1)平成15年度笠松町一般会計
(2)平成15年度笠松町老人保健特別会計
(3)平成15年度笠松町国民健康保険特別会計
(4)平成15年度笠松町介護保険特別会計
(5)平成15年度笠松町下水道事業特別会計
2 審 査 期 日
平成16年11月17日・22日
3 審査の総括的意見
審査に付された各会計歳入歳出決算書等は、いずれも政令で定める書類の記載様式に準じて適法に処理されており、かつ、決算内容も正当で正確に表示されているものと認められた。また、町財政は、各会計とも実質収支は黒字で運営されていた。
しかし、一般財源の大勢を占める町税は、景気低迷や地方財政対策等による影響もあり対前年度比3.2%減少するなど、町財政は依然として厳しい環境下にある。今後共、増大する行政需要に対応するため歳入全般にわたって適正かつ合理的な歳入の確保に努めることはもとより、歳出面においては、町民ニーズの的確な把握のもと、各種事務事業の必要性、効果等多面的に検討を加え、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に徹し、財政の健全化に一層努められるよう望むものである。
4 審査の個別的意見
(1)一般会計
収支全般から見た財政運営は健全であり、収入及び支出内容についても、適正であると認められた。
しかしながら、町税収納率及び収入は前年度を下回っており、厳しい財政運営のなか安定した税収を得るためにも、引き続き課税客体の把握と収納率の向上に尚一層の努力を図られるよう望みます。
また、近年叫ばれている少子高齢化社会の進展に伴い、福祉分野での行政需要は益々増大して来ている。今後とも中長期的かつ多角的視野のもと、健全財政の 堅持に心掛けるとともに簡素で効率的な各種施策の重要性、優先.度を考慮し、住民生活の向上に努められたい。
(2)老人保健特別会計
財政収支から見た財政運営は、】適切にして健全であった。また、収入及び支出内容についても適正であると認められた。
(3)国民健康保険特別会計
歳入の大半を占める国民健康保険税において、収入未済額が依然として増加傾向にある。今後とも、相互扶助精神のもと、税負担の公平を期することからも納税意識の高揚に努めるとともに、増嵩する医療費の抑制を図るうえにおいても疾病予防意識の普及推進にも、より一層の努力を望むものである。
また、独立採算性の原則に基づき、健全に運営されたい。
その他の収入及び支出内容については、適正であると認められた。
(4)介護保険特別会計
当会計の収入及び支出内容については、適正であると認められた。
今後も財源の確保を図ることはもとより、制度の円滑な運営に努められたい。
しかし、介護保険料は僅かではあるが、収入未済額が増加傾向にあるため、滞 納者の一掃を図るべく、早期に対応策の構築を望むものである。
(5)下水道事業特別会計
当会計の収入及び支出内容については、適正であると認められた。
また、事業内容についても整備計画に従い順調に執行されているものと見受られる。
しかし、公債費の増加により、今後も厳しい財政運営が思慮されるなか、財源の確保に努め、事業の円滑な遂行が図られるよう望むものである。
(6)財産及び基金
基金については、それぞれの設置日的に沿って適正に運用処理されているものと認められた。
公有財産についても、適正に処理されているものと認められた。



平成15年度決算認定賛成討論を行いました。原稿を以下に示します。
私は、平成15年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について賛成の立場から申し上げます。
平成15年度の一般会計歳入歳出決算は、平成14年度に「笠松町財政健全化計画策定委員会」からの提言を受け、13年度を基準年度に15年度を財政健全化計画初年度と捉え、財政体質の変革を目指した大変重要な年度であり、歳入では、町税、地方交付税の収入減などで大変厳しい状況でありました。
このような状況のなかで、議員報酬、町三役をはじめ職員の給与減額など人件費の抑制に加え、物件費など経常経費の徹底削減を実施されながら、「快適で暮らし心地のよいまちづくり」「にぎわいと交流を育むまちづくり」など着実に予定された施策は執行されております。
よって、平成15年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について賛成するものであります。
第九十五号議案 笠松町議会議員定数条例の一部を改正する条例について
笠松町議会議員定数条例(平成14年笠松町条例第18号)の一部を次のように改正する。
この条例中「14人」を「10人」に改める。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
以上の様な議案を可決成立させ、平成16年第4回笠松町議会定例会終了後、「財政改革特別委員会」にて全議員により審議してきました「笠松町の財政改革に関する提言」を議長より町長に手渡しました。
第3回笠松町議会定例会が下記日程で行われました。
9月13日(月) 諸般の報告・提案説明・質疑・採決
9月14日〜23日 議案精読
9月24日(金) 一般質問
9月25日〜26日 議案精読
9月27日(月) 一般質問・質疑・採決
9月28日(火) 質疑・採決
9月29日(水) 質疑・採決
諸般の報告について
第五十九号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
第六十号議案 岐阜地域広域市町村圏協議会を設ける市町数の減少等に関する協議について
第六十一号議案 羽島郡四町教育委員会を共同設置する町の数の減少等に関する協議について
第六十二号議案 羽島市・羽島郡四町介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規約について
第六十三号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第六十四号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約のl部を改正する規約について
第六十五号議案 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合を組織する市町数の減少等に
関する協議について
第六十六号議案 岐阜羽島衛生施設組合を組織する市町数の減少等に関する協議につい
て
第六十七号議案 岐阜羽島衛生施設組合を組織する市町数の増加等に関する協議につい
て
第六十八号議案 羽島郡広域連合規約の変更について
第六十九号議案 町道の路線認定について
第 七十 号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第七十一号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第七十二号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第七十三号議案 平成十五年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分につ
第六十五号議案 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合を組織する市町数の減少等に関する協議について
第六十六号議案 岐阜羽島衛生施設組合を組織する市町数の減少等に関する協議につい て
第六十七号議案 岐阜羽島衛生施設組合を組織する市町数の増加等に関する協議について
第六十八号議案 羽島郡広域連合規約の変更について
第六十九号議案 町道の路線認定について
第七十 号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第七十一号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第七十二号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第七十三号議案 平成十五年度笠松町水道事業会計決算の認定並びに剰余金の処分について
第七十四号議案 羽島郡四町教育委員会共同設置規約の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について
第七十五号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例について
第七十六号議案 笠松競馬場に関する要望書について
議員派遣について
一般質問
安全・安心の町づくりのシステムについて
1. 子育て支援事業につて(病児保育の提言)
2. 公共施設等へのアドプト制度の採用について
3. 学校施設について(小学校校舎への耐震工事と校内LANの設置について)
4. 児童の安全サポートについて
の四点について質問致します。
笠松町が、この自治体としての枠組みを残す事を選択した理由の一つに小回りの利く行政への選択が少なからず存在していたのではないかと推測しています。過大な行政サービスの実施に慣れ親しんで来た我々にとっての判断基準としては、当然の結果といえる物かも知れません。現在の笠松町の置かれている状況、そして今後進む、で有ろう方向を考察する時コミュニティーの充実による市民協働への働き掛け無しでは、存在出来なで有ると考えます。
平成12年4月から施行された、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)」によると機関委任事務制度が廃止さる事となり、機関委任事務は、「自治事務」と「法定受託事務」に再構成されることとなりました。
これまでの事務が「自治事務」として明確に位置付けられた事によって、自治体自身が自己決定・自己責任の原則に基づいての判断がより鮮明になってきました。
すなわち基礎的自治体である市町村にも、地方分権型社会を樹立し、行政体制の整備・確立によって、個性豊かな行政が求められ事となりました。
今までの行政は、住民サービスを基本とし、その拡大と充実に努めて来ました。しかしその反面、過大な住民サービスの充実により「自主性」や「連帯感」が希薄になりつつある様に考察出来ます。中には、家族と仕事のみに重点をおき、地域社会との関わりに関心を持たない様な方も増えて来た気がします。
現在の笠松町の財政状況と、ゆとりと豊かさを実感出来る地域社会の創出を考えた時、市民協働と自立したコミュニティーの確立が絶対命題と考えます。
町内会もコミュニティーも目的として「住みよいまちづくり」をあげることが出来ますが、町内会が世帯単位の参加で現実的課題への対応で有るのに対し、コミュニティーは、基本的に個人の参加が基本であり、地域の有るべき姿を目標に活動する物と言う違いが有ります。
これらを前提に今回の質問をいたします。
子育て支援事業について
少子化対策としての子育支援事業を考えた時、母親の就労対策と母子の健康維持が大きな柱となって来るのを考えます。
母親の就労と児童の心と体の健康を考え病児保育の推進を図る自治体が増えて来ました。
全国病児保育協議会が示した事業の目的は、現に保育所に通所中の児童等が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間、児童を保育所、病院等に付設された専用スペース又は派遣された保育士等が児童の自宅等において一時的に預かる事業(以下「病後児保育」という。)、産後の体調不良のため家事や育児が困難な核家族の家庭等に保育士等を派遣して産褥婦や乳児の身の回りの世話や育児を行う事業(以下「産褥期ヘルパー」という。)又は保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童の自宅に保育士等を派遣して保育を行う事業(以下「訪問型一時保育」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与すること。となっています。
これを先の前提条件にて考察しますと、現在有る笠松町の施設、人材(職員、住民、企業を含め)を有効にかつ、効率的な運用出来るシステム作りが大切で有ると考えます。つまり、単に給付を行うだけのサービスではなく、この地域にある財産を活かすシステムづくりをするべきで有ると考えますがどうでしょうか。
町長答弁
「病後児保育」の創設や「一時的保育」の拡充については、今年度作成す「笠松町次世代育成支援地域行動計画」に盛り込むべき事業でありますので、この行動計画作成の中で検討していきたいと考えております。
なお、計画の策定にあたっては、現在ある公共的な施設の有効利用や地域の中に潜在する有資格者などの人材が活用できるようなシステムを取り入れていきたいと考えております。
公共施設等へのアドプト制度の採用について
今年の夏は、乳幼児の子供を持つ親にとっては、町民プールの一時休止となり、大変暑い夏だったにもかかわらず淋しい夏だったかも知れません。反面、そのお陰で小学校のプール利用率は平年より多かったと聞いております。
乳幼児でも水遊び可能な施設として「笠松みなと公園」にせせらぎ水路が出来、元気な子どもたちの歓声を聞くことが出来ました。一方松枝地区に有る「運動公園」にもプールの他にもせせらぎ水路に続く水遊びの出来る池を備えた親水施設が既存します。町民プールの一時休止と清掃が出来ていなかった事もあり淋しい場所となってしまいました。
急きょ8月の後半に清掃し、水が流れる様になりましたが、その後の台風の多発による天候不順等も重なり子供たちのにぎわいを、私としては確認出来ずにいます。
そこで提案なのですが、こう言った施設の清掃や、管理をアドプト方式の採用によってにぎわいを取り戻す事が出来るのではないかと考えますが、いかがでしょうか。また、先の前提条件の中で述べた様にコミュニティーの中でも階層的住民組織の活用などにより、家族と仕事のみに重点をおき、地域社会との関わりに関心を持たない様な方にも子供を通して地域社会との関わりを個人としても持ってもらうことが出来るのではないかと考えます。
町長答弁
住民協働の方向性が明確になるなかで、できるものからアドプト的な方式を採用した施設管理等を実施し、将来的に、このシステムの完成度を高めていきたいと思います。
学校施設について
現在笠松町の学校校舎の耐震工事は、笠松中学校の生徒が一般的に過ごす場所についてはほぼ終わろうとしていますが小学校についての計画は、一向に伝わって来ません。最近東海沖で頻発する地震も気になる所で有りますし、e−Japan構想による校内LANの整備にも支障が有ると聞いております。
たまたま、笠松町に住み、笠松の学校に通うことになった事によって、大地震時に生命の危機が増大したり、学ぶ機会を損なうおそれを感じます。
今後、三位一体改革の進展により義務教育費の都道府県への移譲が進む事による教育全体への影響も懸念されます。
そこで、耐震工事の今後の進め方とその理由、校内LANについては先ず手始めに学校からフリースポット化の提言をしたいと思いますが、お答え下さい。
町長答弁
耐震化事業計画の策定が18年度以降計画的に実施できるかは、現在取り組んでいる行財政改革で財政の体力強化が図れるか否かにかかっている訳でありますが、円滑な工事の実施に資する事業計画は準備しておく必要があると考えております。
3小学校におけるLAN工事費は約2,200万円で、備品を加えたLAN構築責となりますと約5,000万円が必要となり町単独での整備は不可能な状態であり、事業化にあたっては国庫補助事業として実施することが賢明であろうと思います。
LAN構築に当たって無線LANを活用すべきとのお考えであると推測しますが、ご提言は有効な方法であると認識しており、LAN構築に当たっては、検討したいと思います。
児童の安全サポートについて
さる、平成15年度第4回定例会一般質問に於いて「緊急時の保護者への通報システムの確立について」を行い、メールによる一斉配信や、メーリングリストシステムの構築を学校、職員、消防団等への活用を提言し前向きな回答を頂いたと思っております。
現在、笠松中学校では外部の業者に委託と言う形で、松枝小学校に於いては一斉配信システムの自主開発をし、個人サーバーの間借りという形ですでに進展しています。松枝小学校での登録世帯は、すでに80%に達しており先の台風18号接近時の緊急一斉下校時にも威力を発揮した物で有り、緊急時などには大変効果の高い事が実証出来たので有ります。
こう言ったシステムも町単独だけでの開発、提供ではなくアドプト方式に準じた、地域の人的資産、地域企業の協力、情報交流センターの活用等幅広く検討し、町民が安心し安全に暮らせるまち作りのシステムを構築して頂く事こそが、小回りの利く自治体の最大のメリットだと確信します。
改革で安全まで削減される様な事であってはならないと考えます。
町長答弁
町としましては当面、防災行政無線放送を補完するものとして、平成17年度から費用対効果を考慮して、運用を緊急性の高い防災防犯情報に特化し、このシステムを町民全体に向けた「防災防犯情報専用の一斉メール送信システム」として導入を考えております。
導入にあたっては、利用される多くの町民にご不便をお掛けしないことに配慮しつつ、地場企業・組織の活性化等を勘案しながら総合的な検討を行いたいと考えます。
再質問
子育て支援事業について
少子高齢化対策の一環としての子育て支援事業と捉えて頂きたい。
町のHPに有るように、5歳刻みの人口ピラミッドを見ると良く解るのですが、団塊の世代と言われる方々が今後、続々と会社をリタイヤされて来ます。そう言った方々の居場所の提供をと言う事も考える必要が有ると思われますし、お力を借りなければならないと思います。核家族化との結びつきを考えて行く事によって、新しいシステムになればといます。
合計特殊出生率を見ると全国平均では、1.29人となった用ですが、笠松町では、平成12年の1.82人という突出した年も有りましたが、おおよそ1.4人台で推移しており、これを総合的な子育て支援事業で継続するべきと思います。
また、母親が安心して働ける環境が不可欠で、大黒柱1人が働いて一家を養う事では、生活が安定しないと言う現状も認識すべきと思います。
公共施設等へのアドプト制度の採用について
財政健全化の対応の中で外部委託を町職員での対応が目立ちますが、本来の職務に影響の出ないように配慮して頂きたいと思います。
町側から「さぁー、何でもやって下さい。」と言われてもどうして良いか解らないのが現状だと思います。ボランティアのメニューを作って、具体的に協力を仰がないと解らないと思います。
町長答弁
職員の事も考えて進めて行きたい。
学校施設について・児童の安全サポート
校舎の耐震工事についてですが、耐震化事業計画の策定が、18年度以降計画的に実施できるかは、行財政改革の進展具合に係っているとの答弁だと思いますが、先の合併協議に於いては、新市建設計画に盛り込まれた経緯が有り具体的進展を図って頂きたいと考えます。
また、耐震工事の進捗とも密接に関係しているとの答弁を頂きました、校内LANの件ですが現在全国の各自治体に於いても、財政問題でなかなか進んでいないのが現状の用です。
平成16年3月31日現在の文部科学省発表の全国データによりますと、普通教室の内、LANに接続している教室の割合は、小学校、31.1%・中学校、32.0%になっており、高等学校、特殊教育学校を含めた全体では、37.2%です。これは、地域間格差が大変大きく、その自治体の教育姿勢が如実に表れると思われます。我が岐阜県に於いての普及率はどのようになっているのかお答え下さい。
町長答弁
今まで違った方向でまち作りを行って来た。すべての面で笠松が一番と言う訳には行かないが、ITが特に遅れているのなら考えなければならない。
部長答弁
平成18年度の国の方針が決まっていないのではっきりしない。平成14年度に耐震診断を行っております。
岐阜県の校内LANの普及率ですが、小学校で78.4%、中学校で86.5%、全体で84.7%で有ります。 当町におきましては、笠松中学校のみ校内LANが、完了しております。
児童の安全サポートの関連になりますが、最近では学校敷地内への侵入事件が夏休みを中心に相次ぎました。特に私の地元である松枝小学校については、夏休み中に、校内でシンナー吸引を行っている者が発見されたり、夜間校庭での飲酒、宴会、プール内への侵入と遊泳、更にそこでの衣服の脱ぎ捨て等、安全を損なう事例が多発し、警察への通報と現場検証等が実施されました。
どこからでも侵入出来る、現在の学校環境を考えると、しかたがない部分も有りますが、大きな事件が発生してからでは遅いという事になります。監視カメラの設置等も考えられますが、現状で今までの方法でのカメラ設置はコストが大きくなります。これも校内LANを無線で行う事によって、ハンディの無線LANカメラを、用いる事でその費用が軽くなると思われます。更に人の動きが有った時だけHDDに記録出来るシステムを使う事も可能になり、ストリーミング画像としてリアルタイムでインターネット上での監視も可能になります。現在では、国土交通省が、河川の管理と監視に同様な監視システムを導入しています。無限の可能性を秘めた学校内の無線LAN(フリースッポト)化を初め各公共施設、しいては町域全域でのフリースッポット化は、大変魅力有るインフラと思います。今後の方向性としてのフリースッポットの拡充と言う考えは、有りませんか。
部長答弁
フリースポットの拡充については、今後積極的な推進が必要であるとは、思っています。平成14年に地域イントラネットを整備し、今後その活用えお考えて行かなければならない。
全町対象のフリースポットですが、これには二つの考えがあります。一つは、庁内LANの一部での無線LANの活用ともう一つは、本当の意味でのフリースポットつまり、インターネット環境の一般開放です。前者は、すでに一部で進めており今後も必要で有る事業が有ります。後者については、現在当町で進めている具体的事業が無い為、今後の課題として考えています。
一斉メール配信については、前向きの答弁と受け止めましたので、今後一層の発展をお願いして個別に考えて行きたいと思います。
再々質問
町職員での対応は、日常の業務に支障の無いよう進めて頂きたく思います。
県内のLANの数字は、笠松町が岐阜県においては、遅れていると言わざるを得ない数字と思います。
フリースポット化は、みなと公園など、安価に出来るシステムも有りますので考えて頂きたいと思います。
以上要望にいたします。
工事請負契約について


第七十六号議案 笠松競馬場に関する要望書について
笠松競馬に関する要望書
岐阜県及び県内の多くの市町村の財政運営に寄与してきた笠松競馬は、重要な地域産業を形成しているとともに、その動向の一つひとつが地域の経済活動に大きな影響を及ぼす事業体であるといえます。特に笠松競馬場の地元である笠松町にとつて、その存在は就業する者をはじめ、関係する住民の多さを考えたとき計り知れないものがあります。
岐阜県及び岐阜県地方競馬組合の動向の一つひとつが地域活力の浮沈を左右しているといっても過言ではありません。
笠松競馬場の経営改善に向け、岐阜県地方競馬組合では平成十四年度以降度重なる経費削減に努力されていることに対し敬意を表するものでありますが、農林水産省の考え方や他県の地方競馬の例も参考に、事業戦略として入場者数の増加、発売収入の増収にこそ全英知を結集することが肝要であります。
数多くの名馬や騎手を輩出した笠松競馬場の優れた特徴をもって、魅力ある笠松競馬として県内及び全国のフアンに発信することにより、競馬を地方自治体の財源としてだけではなく、歴史や文化、雇用などを含めた視点からも、引き続き経営改善に努力されるよう強く要望いたします。
平成十六年九月二十八日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 安 田 敏 雄
岐阜県地方競馬組合管理者 棚 橋 普 様
岐旦県地方競馬組合副者代行 奥 村 寛 治 様
岐阜県地方競馬組合副管理者 田 代 一 弘 様
岐阜県地方競馬組合副管理者 伏 屋 征 勝 様
岐阜県地方競馬組合副管理者 広 江 正 明 様
議員派遣の件について
笠松町議会会議規則第九十七条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
平成十六年九月二十八日 提 出
笠松町議会議長 安 田 敏 雄
記
富山県小矢部市、立山町、上市町、石川県羽咋市行政視察研修
一 派遣目的及び場所
富山県 小矢部市 @行財政改革について
A行財政改革市民委員会について
B議会改革について
立山 町 @環境管理システムについて
A環境施策項目の推進状況について
上市 町 @行財政改革について
A議会改革について
石川県 羽咋 市 @まちづくり基本条例について
Aいきいき市民活動推進条例について
B議会改革について
派遣期間 平成十六年十一月十日(水)から平成十六年十一月十二日(金)までの三日間
派遣議員 全 議 員
平成16年第6回笠松町議会臨時会が下記日程で行われました。
8月13日(金)
諸般の報告について
第五十二号議案 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例について
第五十三号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例に関する条例について
第五十四号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第五十五号議案 平成十六年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第五十六号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第五十七号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第 一 号請願 東笠松駅の存続を求める請願
委員会報告 財政改革特別委員会中間報告
諸般の報告について
工事請負契約について


第五十二号議案 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例について
(趣旨)
第一条 この条例は、笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 (昭和四十二年笠松町条例第五号。以下「条例」という。) 第二条及び第五条第二項に規定する議長、副議長及び議員の報酬月額及び期末手当の額について特例を定めるものとする。
(報酬月額)
第二条 議長、副議長及び議員の報酬の月額は、条例第二条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(期末手当の額)
第三条 議長、副議長及び議員の期末手当の額は、条例第五条第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と読み替えて、この規定を適用して得た額とする。
附則
1 この条例は、平成16年9月 1日から施行する。
2 この条例は、平成16年3月31日限り、その効力を失う。
第五十三号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例に関する条例について
(趣旨)
第一条 この条例は、笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和四十六年笠松町条例第二号。以下「条例」という。)第三条に規定する町長、助役及び収入役の給料月額について特例を定めるものとする。
(給料月額)
第二条 町長、助役及び収入役の給料の月額は、条例第三条の規定にかかわらず、別表の額から当該額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
1 この条例は、平成16年9月 1日から施行する。
2 この条例は、平成16年3月31日限り、その効力を失う。
第五十四号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
財政改革実施に伴う平成16年度分の減額補正です。町側の説明を受けて一覧にまとめました。
| 平成16年度 行財政改革実施一覧表(1/7) | ||||||||
| ◎経常経費の削減 | (単位:千円) | |||||||
| 改革案の内容 | 予算額 | 影響額 | 影響額の財源内訳 | 備考 | ||||
| 一般財源 | 国・県支出金 | その他 | ||||||
| 1 | 事務用消耗品の見直し |
【需用費】 | 600 | △ 350 | △ 350 | 指定物品の見直し | ||
| 2 | 部、課長の名刺作成の廃止 |
【需用費】 | 25 | △ 19 | △ 19 | |||
| 3 | 職員提案表彰の見直し |
【報償費】 | 30 | △ 30 | △ 30 | |||
| 4 | 地域イントラネット機器維持管理方法の見直し |
【委託料】 | 11,340 | △ 725 | △ 725 | 使用頻度の少ないキヨスク端末の9箇所の保守点検廃止 | ||
| 5 | 地域イントラネット関連機器用消耗品の見直し |
【需用責】 | 1,903 | △ 150 | △ 150 | インクカートリッジ・トナーをリサイクル品への切り替え | ||
| 6 | 町自転車駐車場電灯取替業務委託の廃止 |
【需用費】 | 27 | △ 15 | △ 15 | 職員対応 | ||
| 7 | 緑会館清掃業務委託の見直し |
【委託料】 | 150 | △ 118 | △ 118 | エアコン・窓清掃2回/年 残りの1回廃止・廊下のフローリング清掃=職員対応 |
||
| 8 | 住民税及び固定資産税口座振替領収証書はがきの発行廃止 (希望者のみ発行) |
【需用責】【役務費】【委託料】 | 3,067 | △ 1,503 | △ 1,503 | 3期分のみ | ||
| 9 | 介護保険料口座振替領収証書はがきの発行廃止 (希望者のみ発行) |
【繰出金】 | 157,552 | △ 350 | △ 350 | 6期分から | ||
| 10 | 保育料口座振替領収証書はがきの発行廃止 (希望者のみ発行) |
【需用費】【委託料】 | 177 | 0 | 0 | 9月分から 納付書と一体化してあり園児による持ち帰りを実施中 |
||
| 11 | 国民健康保険税口座振替領収書はがきの発行廃止 (希望者のみ発行) |
【繰出金】 | 233,183 | △ 849 | △ 849 | 6期分から 一般財源からの |
||
| 12 | 国保健康優良家庭表彰の廃止 | 【繰出金】 | △ 415 | △ 415 | ||||
| 13 | 福祉会館高齢者入浴用品の見直し | 【需用費】 | 60 | △ 12 | △ 12 | 10月から石けん廃止 | ||
| 14 | 小規模授産所清掃用具等借上の見直し | 【使用量及び賃借料】 | 60 | △ 20 | △ 20 | モップ・玄関マット 2回/月→1回/月 |
||
| 15 | 小学校運動会記念品の廃止 | 【報償費】 | 188 | △ 188 | △ 188 | 今年度実施分から | ||
| 16 | 中学校運動会記念品の廃止 | 【報償費】 | 86 | △ 86 | △ 86 | 今年度実施分から | ||
| 小 計 | △ 4,830 | △ 4,830 | 0 | 0 | ||||
| 平成16年度 行財政改革実施一覧表(2/7) | ||||||||
| ◎人件費の見直し | (単位:千円) | |||||||
| NO | 改革案の内容 | 予算額 | 影響額 | 影響額の財源内訳 | 備考 | |||
| 一般財源 | 国・県支出金 | その他 | ||||||
| 1 | 看護師による高齢者訪問指導の見直し | 【賃金】 | 90 | △ 60 | △ 20 | △ 40 | 独居老人は、保健師対応 | |
| 2 | 川まつり時間外勤務手当支給方法の見直し | 【職員手当等】 | 853 | △ 853 | △ 853 | 特別枠の廃止 | ||
| 3 | 給食センター臨時職員勤務体系の見直し | 【賃金】 | 9,798 | △ 159 | △ 159 | 午前・午後と分けて午後1人減 | ||
| 小計 | 【委託料】 | 10,741 | △725 | △ 1,032 | △ 40 | 0 | ||
| 平成16年度 行財政改革実施一覧表(3/7) | ||||||||
| ◎補助金の見直し | (単位:千円) | |||||||
| NO | 改革案の内容 | 予算額 | 影響額 | 影響額の財源内訳 | 備考 | |||
| 一般財源 | 国・県支出金 | その他 | ||||||
| 1 | リバーサイドカーニバル運営補助金の10%削減 | 【負担金補助及び交付金】 | 7,300 | △ 730 | △ 730 | 市民供働の推進 | ||
| 2 | 大名行列お奴保存会事業補助金の削減 | 【負担金補助及び交付金】 | 1,100 | △ 500 | △ 500 | |||
| 3 | 給食センター臨時職員勤務体系の見直し | 【負担金補助及び交付金】 | 2,000 | △ 500 | △ 500 | 賞品の削減 | ||
| 小計 | 10,400 | △ 1,730 | △ 1,730 | 0 | 0 | |||
| 平成16年度 行財政改革実施一覧表(4/7) | ||||||||
| ◎工事費の見直し | (単位:千円) | |||||||
| 改革案の内容 | 予算額 | 影響額 | 影響額の財源内訳 | 備考 | ||||
| 一般財源 | 国・県支出金 | その他 | ||||||
| 1 | 道路側溝修繕工事費の10%削減 | 【工事請負費】 | 18,386 | △ 1,886 | △ 1,886 | 予算内対応 | ||
| 2 | 道路点々補修委託料の15%削減 | 【委託料】 | 15,876 | △ 2,400 | △ 2,400 | 職員対応 常温補助剤を使用 |
||
| 3 | 道路植樹帯除草作業委託の見直し | 【役務費】 | 851 | △ 151 | △ 151 | 3回/年→2回/年 1回→シルバー人材 1回→職員対応 |
||
| 4 | 町道拡幅事業費の削減 | 【委託料】【工事請負費】 【公有財産購入費】 【補償補填及び賠償金】 |
69,380 | △ 13,091 | △ 13,091 | |||
| 5 | 道路新設改良事業費の削減 | 【工事請負費】 | 28,980 | △ 3,149 | △ 3,149 | 箇所付け分のみ 要望は次年度以降の対応 |
||
| 6 | 下水道整備後の道路復旧事業費の削減 | 【工事請負費】 | 39,060 | △ 24,415 | △ 24,415 | 箇所付け分のみ 特にひどい所は別途対応 |
||
| 7 | 橋梁修繕事業費の削減 | 【工事請負費】 | 1,470 | △ 399 | △ 399 | 箇所付け分のみ 橋らんの借り換え△10% |
||
| 8 | 河川維持修繕事業費の削減 | 【工事請負費】 | 18,008 | △ 1,000 | △ 1,000 | 必要最小限のみ | ||
| 9 | 笠松小学校南舎東側便所改修工事の延期 | 【委託料】【工事請負費】 | 37,420 | △ 37,420 | △ 11,245 | △ 26,175 | 補助採択(国庫)出来無い為一般財源の見送り | |
| 10 | 町民体育館屋根改修工事の延期 | 【委託料】【工事請負費】 | 25,156 | △ 17,375 | △ 17,375 | 部分改修のみ | ||
| 11 | 下水道整備事業費の削減 | 【繰出金】 | 542,596 | △ 5,000 | △ 5,000 | 国庫箇所付け分のみ 町単は行わない |
||
| 小計 | 797,183 | △ 106,286 | △ 80,111 | △ 26,175 | 0 | |||
| 平成16年度 行財政改革実施一覧表(5/7) | ||||||||
| ◎その他 | (単位:千円) | |||||||
| 改革案の内容 | 予算額 | 影響額 | 影響額の財源内訳 | 備考 | ||||
| 一般財源 | 国・県支出金 | その他 | ||||||
| 1 | 議会開会中の従事職員の削減 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 町統計書の電子媒体化 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 笠松みなと公園整備計画区域拡大の延期 | 【委託料】 | 3,465 | △ 3,465 | △ 3,465 | パターゴルフ場への拡大→平成21年まで延期 | ||
| 4 | 県消防操法大会出場関係経費の見直し | 【使用料及び賃借料】 | 214 | △ 107 | △ 107 | 2台→1台応援観光バス | ||
| 5 | Eボート全国大会出場関係経費の見直し | 【旅費】【使用料及び賃借料】 | 701 | △ 133 | △ 133 | 電車→バス利用へ変更 | ||
| 6 | 町民プールの一時休止 | 【需用費費】【役務費】 【委託料】【工事請負費】 |
9,058 | △ 7,580 | △ 6,685 | △ 895 | ||
| 小計 | 13,438 | △ 11,285 | △ 10,390 | 0 | △ 895 | |||
| 平成16年度 行財政改革実施一覧表(6/7) | |||||||
| ◎受益者負担の見直し | (単位:千円) | ||||||
| 改革案の内容 | 予算額 | 影響額 | 影響額の財源内訳 | 備考 | |||
| 一般財源 | 国・県支出金 | その他 | |||||
| 1 | 健康教室(栄養指導)参加者負担金の見直し | 0 | 67 | 0 | |||
| 小計 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平成16年度 行財政改革実施一覧表(7/7) | |||||
| ◎合計 | (単位:千円) | ||||
| 合 計 | 影響額 | 影響額の財源内訳 | 備考 | ||
| 一般財源 | 国・県支出金 | その他 | |||
| △ 125,270 | △ 98,160 | △ 26,215 | △ 895 | ||
第 一 号請願 東笠松駅の存続を求める請願
名古屋鉄道名古屋本線東笠松駅は、昭和五年八月六日に設けられて以来、長年地域住民の足として通勤・通学をはじめ、お年寄りなどの交通弱者の通院あるいは買い物など、日常生活にとってたいへん重要な駅であります。
先日、町から東笠松駅廃止の話を聞き、私たちとしましては晴天の霹靂の思いで耳にしました。
東笠松駅の周辺は、国が進めております築堤事業により、世帯(人口)が減少しているものの地域住民の貴重な公共交通機関として今なお大きな役割を担っています。このことを考えますと、住民の方々も廃止については理解されないと思います。
つきましては、事情ご賢察のうえ東笠松駅を存続されますよう請願するものです。
委員会報告 財政改革特別委員会中間報告
笠 議 財 第 3 号
平成16年 8月 6日
笠松町議会
議 長 安 田 敏 雄 様
財政改革特別委員会
委員長 伏 屋 隆 男
委員会の調査結果の中間報告書
本委員会で議会改革に関する件について調査した中間結果は、下記のとおりでありますので報告します。
記
1 調 査 事 件 議会改革に関する件
2 調 査 の 経 過 平成16年 6月21日 委員会設置
平成16年 7月14日 委員会調査
平成16年 7月30日 委員会調査
3 調査の中間結果
現下の厳しい財政状況に対処するため、今後の財政運営、組織・機構や各種施策の見直しに対し、議会として意見や提言を行う必要性から当委員会が設置された。そこで、財政改革の推進に資するため、議会として早期にその姿勢を示すことができる案件として、議員報酬、議員定数、費用弁償、行政視察及び議員FAXの取扱いの5項目について調査を行った結果は、次のとおりである。
議員に係る人件費は当初予算で約64,000千円であることから、年間ベースでその10%程度を削減する方向で調査を行った結果、報酬月額を一律2万円減額し、期末手当加算率を20%から15%へ引き下げ、平成16年度の特例として9月から実施する。平成17年度以降については、予算編成に併せて特別職報酬等審議会の意見を聞き、引き続き調査を行うこととする。費用弁償については、平成16年度は据え置きとし、引き続き調査を行う。行政視察に関しては、平成16年度は実施とし、平成17年度以降については、行政視察の実施方法等も含め予算編成の中で調査していく。議員FAXの基本料金等の維持費については、NTTへの手続きが完了した時点から議員負担とする。また、議員定数については、8人、10人、現状の14人が提案されており、引き続き当委員会で調査を行うこととなった。さらに、議会会期中の事務局体制、執行部職員の応援については、一部見直しを行い、9月定例会から実施とする。
以上が現時点における中間調査結果であるが、今後とも活力ある地域社会の構築を目指し、効率的・弾力的な財政運営を促進するため、議会自らも時代の要請に的確に対応すべく、引き続き精力的な調査研究を推し進めていきたい。
4 少数意見留保の有無 無
以上
今回報告の有った内容に於いては、私個人の認識と違う所が有り、今後の活動に於いて考慮していきたいと思っております。
平成16年第五回笠松町議会臨時会
7月14日(水)
諸般の報告について
第 五十 号議案 笠松町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例について
第五十一号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
諸般の報告について
工事請負契約について


第 五十 号議案 笠松町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例について
題名中 「行政改革」 を 「行財政改革」 に改める。
本則中 「行政改革」 を 「行財政改革」 に改める。
第三条第一項中 「十二人」 を 「十五人」 に改め、同条の次に次の一項を加える。
3 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十二年笠松町条例第六号)の一部を次のように改正する。
別表中 「行政改革推進委員会委員」 を 「行財政改革推進委員会委員」 に改める。
|
松枝小学校PTA会長 |
洞戸村教育長 |
個人情報保護審議会長 |
|
主任児童委員 |
社会福祉協議会長 |
医療法人理事長 |
|
地域子ども教室実行委員長 |
主任児童委員 |
工業組合連合会理事長 |
|
銀行取締役 |
学校法人理事長 |
大学教授 |
|
商工会長 |
会社社長 |
町内会連合会長 |
第五十一号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
行財政改革推進委員会委員の委員報酬558(千円)・食料費11(千円)・
印刷製本費(行財政改革の周知の為の印刷製本費)594(千円)以上合計
1,193(千円)を財政調整基金からの繰り入れで行う補正予算。
平成十六年第二回笠松町議会定例会が、下記日程の予定で行われました。
6月 8日(火) 諸般の報告・提案説明・質疑採決
6月 9日(水)〜6月16日(水) 休会(議案精読)
6月17日(木) 一般質問
6月18日(金) 質疑・採決
6月19日(土)〜3月20日(日) 休会(議案精読)
6月21日(月) 質疑・採決
諸般の報告について
第 六 号選挙 笠松町選挙管理委員会委員及び同補充員の適挙について
第 一 号報告 専決処分の報告についで
第三十一号議案 専決処分の承認について
第三十二号議案 羽島郡四町教育委員会委員の選任同意について
第三十三号議案 笠松町印鑑条例の一部を改正する条例について
第三十四号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
第三十五号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第三十大号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
第三十七号議案 笠松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の〜部
を改正する条例について
第三十八号議案 米野処理分区(十四工区)管渠埋設工事請負契約の締結について
第三十九号議案 町道の路線認定について
第 四十 号議案 町道の路線廃止について
第四十一号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第四十二号議案 平成十六年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第四十三号議案 平成十六年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第四十四号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第四十五号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第四十六号議案 財政改革特別委員会の設置について
第四十七号議案 監査委員の選任同意について
第四十八号議案 岐阜広域合併協議会からの脱退について
第四十九号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第 一 号提出 平成十五年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について
第 二 号提出 平成十五年度財団法人笠松町地域振興公社決算に関する書類の提出について
一般質問
合併問題について
「住民投票の結果を受けての町政の進め方について」
答弁については、私が聞いた範囲で論旨をまとめた物です。
さる、6月6日に投票が行われました、「岐阜広域合併に対する意思を確認するための住民投票」の結果は、賛成34.68% 反対65.32%の結果で終わりました。その結果を受けて招集された、合併問題特別委員会に於いての、町長意向確認の論旨は、「町民の期待に応えられる様、行財政改革を断行していく事、笠松町がより安定し、住みやすい地域にする為、厳しい環境の中ではあるが、一から出直す気持ちで厳しい行政運営にあたっていく」旨を述べられました。
先ずこの覚悟について、現在も今後も変わらないと理解しても良いかどうか一言でお聞かせ下さい。
町長答弁
町民が選択された笠松町としての存続に応えるべく財政健全化計画を断行し、体力の強い笠松町を目指すことが、私の責務であると考えています。
また、別の枠組みでの合併を、今回の特例法の期限を視野に入れて行こうと言う思いがあるのかお聞きします。
町長答弁
現段階では、前述しましたことに全力を投入することが、今の私に課せられた責務であると考えています。
私といたしましては、今笠松に住んで方々、そして未来の住民の方々の安定と夢のために行う改革であれば、最大限の努力と協力は惜しまず、積極的に推進致す所存である事を申し述べておきます。
いずれにしろ大変厳しい行財政運営を迫られているのは、ここ議場内におられる全員の共通認識である事に相違はないと考えます。
昨年、笠松町が全世帯に配布した「笠松町の未来」の中で以下の様な、事が記述されていました。
合併しない場合のデメリットとして、
@ サービスの縮小、廃止、負担の見直しにより住民負担の増加が生じる。
A 地方交付税・補助金などの交付が心配される。(合併した市町村へ優先的に配分されることが予想される。)
B 少子高齢化の進展などの行政サービスの増大に伴い、行財政基盤の強化が
求められる中で、将来にわたって行政サービスを維持・向上できないおそれがある。
行政側が出した資料なのでそれなりに根拠があっての事と思われますの
以下の質問をいたします。
@ について 各担当部門毎に、サービスの縮小、廃止、負担の見直しが検討される事務事業の一覧を示して下さい。
町長答弁
財政再建は、合併の行方に関係なく待ったなしで直面した問題であります。
現段階では町総合計画のような諮問、答申を受けて、基本構想・基本計画、実施計画といったものを策定しておりません。
行財政全般に係る見直しを担当する部署を7月1日に設置するなど、健全化に向けて体制を整えて臨みたいと考えております。
そのような考えの下、平成16年度事業の見直しについては、整い次第、また、平成17年度以降の施策については、予算編成時までには整理し、議会の皆様と協議して決定してこれを推進して参りたいと考えています。
なお、特に17年度以降の施策については単に負担やサービスだけを論ずるのではなく、厳しくとも笠松らしい全体ビジョンの下での改革を断行していくことが大切であると思っています。
A について 現在総務省は、合併した場合の特例は、「絶対に守る」と明言しております。財政担当の今後の展望と当町としての対応策を示して下さい。
企画環境経済部長 答弁
合併した場合の特例、いわゆる普通交付税の合算特例、特例債償還金の普通交付税算入等がありますが、これらについては、総務省の担当者段階の話として、合併特例債の償還金分にかかる普通交付税算入は、普通交付税の財源の如何に関らず、言い換えれば、普通交付税総額が減っても確保すること、あるいは合併特例債を使い勝手の悪いものにはしない、いわゆる起債許可を厳しくしないこと等を、先の合併協議会事務局長会議の席上述べられた事を間接的にお聞きしています。
これは、正式な通達等があったというものではありませんが、この発言が、そのまま運用されれば、合併しない市町村にとっては、今後国の交付税会計の状況から判断すると、普通交付税が増えることは予想できないことから、厳しい行財政運営を強いられることは確かであります。
そのようなことから、益々、こういうものに頼らない自己責任・自己決定の行政運営が求められているのでありまして、そのために、我々は抜本的な行財政改革を一刻も早く断行しなければならないものと考えています。
B について これらの回避を具体的にどんな政策で対応し、未来の笠松の住民にどんな責任を持つのか。
町長答弁
合併しても、しなくても、少子高齢化社会への対応は求められています。今日の町の運営を任せられた者として、将来の行財政運営の一つの手段として合併問題を取り上げ、進んできたところであります。しかし、結果として住民の皆さんは、岐阜広域合併は選択されませんでした。
今後は笠松町としての行政運営が求められているのでありまして、近隣市町の合併の行方は不透明であるものの、一つの自治体ですべての事柄を自己完結して行くのは、これまでも、これからも不可能であります。従いまして私は、先の岐阜市長への住民投票結果の報告の際にも、引き続き行政協力を依頼したところであり、細江市長からは結果は残念であるが、できる限りの協力関係を維持していくとの回答を得ているところであります。
また、現在実施している各種の共同事務が、今回の最終的な合併の枠組みにより、すべて無くなる事はないので、引き続き自治体間の良好な関係を維持しつつ、お互い協力すべきは協力し、住民の皆さんの生活に不安を抱かせないよう全力で取り組んでまいりますので、議員各位におかれましても一層のご協力をお願いします。
また今回の合併問題の総括の意味でも費用の件は、明らかにしなければならないと思っています。一昨年の羽島郡合併問題研究会の設立以来、負担金、人件費、委託料、物品費、資料作成費等、合計でどれくらいの支出をしたのか 各部門毎にお答え下さい。
企画環境経済部長 答弁
平成13年度羽島郡合併問題研究会を設立して以来、平成16年度予算までで、総額約2,600万円の事業費となっています。
今回の合併問題に対処するため、合併担当課はもとより、すべての部署が関ったわけでありますが、これに要した人件費等については直接的に計測できませんので、先ほどの事業費には含まれておりませんので、ご了承をお願いします。
年度別、部門別の詳細
13年度 郡4町の合併に関する調査研究業務委託として500万円
14年度 合併に関する町長からのお知らせの全世帯郵送経費481千円
全有権者対象アンケートの配付資料の印刷費、郵送料等で2,453千円
任意協議会「岐阜市羽島市柳津町武芸川町笠松町合併検討協議会」
負担金1,023千円
15年度 岐阜広域合併協議会負担金が10,173千円
全世帯配布した下水道受益者負担金制度のパンフレット印刷費146千円
16年度 住民投票に係る合併協議会協議結果のパンフレット印刷費として966千円岐阜広域合併協議会負担金が2,287千円
住民投票関係費が3,102千円
16年度は、予算額です。
再質問
@ 現特例法内での次なる展開は、現段階では考えていないと受け取ってもよろしいでしょうか。また現段階の範囲は、どこまでですか?現段階を超える時は説明会と意向確認をしますか。
町長答弁
現合併特例法の期限である、平成17年3月31日までが、一つの考え方である。
現段階を超える時については、とにかく現時点では、財政再建に邁進するが平成18年度以降の新合併特例法の中では、どんな状況になるかはわからない。
A 行政サービスの縮小・廃止・負担の見直しについてですが、16年度事業の見直しは、整い次第と言う答弁だったと思いますが、具体的にいつを目標とされていますか。
先の住民投票は、岐阜広域合併協議会の協定内容について、賛否を問うと言う事であったと説明を受けていますが、それに対して反対と言う結論が出た以上は、今後の町政の指針として、それ以下の負担と、それ以上のサービスの提供を住民の方は、望んだ部分も大きかったと思います。
住民説明会で「これからやって行けるのか?」と言う質問に対し、「笠松町財政健全化策定委員会の答申に基づき計画的に行う。」と答弁されていました。私といたしましても、住民投票結果をふまえ、町長の考え方には充分理解をする物であります。
そこで、今一度、笠松町財政健全化策定委員会の答申を読み返しますと、具体的措置内容として10項目が列挙されています。NPOやコミュニティー組織の活用、PFI方式の導入、行政評価、バランスシートなどの公会計システム、フレックスタイム、アウトソーシングの必要性、給付型サービスの見直し、入札契約システムの再構築、特別会計の独立採算の原則、町税の滞納問題、受益者負担の適正化としての下水道受益者負担の検討、それらすべての項目の情報公開と充分な説明責任などがあげられています。
これらの指し示す方向で進めなければならないと理解しますし、先の説明会での答弁を聞く限り町長も同じ考えであると確信致しております。
しかし、答申の全部又は、一部の実行でも、今までの行政手法を根底から覆す部分が含まれており、合併するより痛みを伴う事も充分考えられます。
現在の所、答申が出ただけで、具体的計画が定まっているわけでは有りません。この答申を基に今後の行財政改革を行って行くと言う答弁をされていた訳ですから具体的計画の策定には、答申がどう折り込まれるのでしょうか。先の答弁で言われました様に「厳しくとも笠松らしいビジョン」つまり笠松としてのアイデンティティーを何に求め、計画の中でどう反映さして行こうとしているのか具体的なお考えをお聞かせ下さい。
町長答弁
平成16年度の見直しは、7月末を目途に行いたい。
財政健全化委員会の答申は、すべてが笠松町に合うものばかりでは無いので、笠松らしさを残しつつ、取り入れられる物は、取り入れたい。
笠松町のアイデンティティーは、これまで築き上げた人材などの財産を有効に活用しつつ、市民協働を基本に、第三者機関や、議会とも協議をして、一つのキーワードを見つけていきたい。
B 財政の展望としての交付税の先行きの件は、今答弁の有った通りと思いますが、先の住民説明会の中では、その点が充分説明されなかった様に思われますがいかがですか。いずれにしろ、今後は、自己責任・自己決定か基本と言うのが時流でありますからその点の認識をはっきり示して下さい。
町長答弁
限られた時間ないで、一般の皆さんに説明するという状況から考えれば、説明は出来たと思う。
自己責任・自己決定をすべてに徹底するのは難しいかも知れないが、今後の政策の中で、適所に明示していきたい。
C 未来の笠松町民にどう責任を持つかの件ですが、住民投票の結果を岐阜市へ報告した時には、引き続き行政協力を依頼し、市長が協力関係を維持していく旨の発言が有ったと報告が有りました。有り難い事であり今後も良好な関係を維持すべく配慮されたいと思いますが、それに甘んじていては、物によっては、先の自己責任・自己決定の精神とは、違って来る様な気がしますが、いかがですか。6月15日の岐阜市議会の一般質問の中で岐阜羽島衛生施設組合運営について取り上げられました。「合併の枠組みの変化で施設運用はどうなるか」で、新聞報道によりますと、「合併が無くても協力して運営に当たるが、自立を選択した事を踏まえ、真剣な対応を求めて行きたい」と小野崎助役が答弁されていました。また、「合併を望まないのに、ごみ処分は(岐阜市に)依存する事に割り切れない気持ちを抱く市民もいるのも事実」とも発言されています。市長の「協力関係を維持していく」との発言は、事実でありもっとな事ですが、笠松町として「真剣な対応」とは何を示す物なのか?「複雑な気持ちを抱く市民」の方にどう言った対応をするのかお答え下さい。
町長答弁
22年問題については、岐阜市に甘えるのではなく、すべてを任せるのでもなく、一部事務組合の構成員としてそれなりの責任は、果たさなくてはならない。誠心誠意、責任を果たす様進めて行きたい。
D 合併問題に費やした費用ですが、総額約2,600万円はわかりました。各部署での人件費については、計測不能でカウント出来ないにはわかりますがその部分が最も大きな存在かとも思います。ここで得た教訓を是非とも今後の町政に生かして頂きたいと切望します。
E 追加での質問ですが、LGWANについてですが、現在岐阜市に接続されそこからのブランチで当町に接続されています。今回の離脱の影響を受け、今後は当町独自での接続を考えなくてはなりません。どう言った対応を考えているのか、その費用、財源についてお答え下さい。また接続する事で発生する経常的な経費はあるのですか。
町長答弁
平成15年の合併協議会設立を受けて、二市四町での共同参加の形で進めて来ました。岐阜市にサーバーを置き、それを介して一市四町に接続する事になっていました。
今回の住民投票の結果を受け、笠松町としては、単独接続が必要になってきました。これの事業費については、新規の場合で、サーバーなどの機器購入費に650万円、設定委託料に135万円、経常的な保守管理料に5万円/月、等16年度分として800万円ほど必要になります。しかし、市町村合併に伴い必要の無くなった自治体も有るのでそれらを調達出来る様、検討したい。
再々質問
@ 7月末を目途に、本年度中の改革案をまとめると答弁が有りました。また、一回目の答弁でも、「財政再建は、待ったなし!」と有りました。かなり急を要すると言う認識でかまないでしょうか。
A 22年問題ですが、今までと違い対等の立場でと言うことですので、事業延命の為の負担も考えなければならいと思いますがどうでしょうか。
B 財政健全化委員会の答申通りとはいかないと言うことでしたが、あの答申に書かれていることは、民間ではすでに取り入れていることです。確かに自治体としてはそこまで行っている所は、少ないかも知れません。しかし、そこまで大変な思いをしてまで笠松町という自治体の枠を残すわけですから、財政問題と言う切り口だけで削ってしまっては、ただの痩せ細った自治体に成り下がってしまうのです。だからこそ、長期的、戦略的展望を持たなければならないと思いますが、それについてお答え下さい。
C 合併しない町を宣言した「矢祭町」の根本町長は、「財政的には、骨と皮になってやる。」と発言されたと新聞記事で読んだのですが、それくらいの覚悟が必要だと思いますし、そこまでの事をしてまで残す笠松町としての「売り」とは何か、そしてそのことを住民の皆さんとの間に共通認識が必要だと思います。
D 議会としても具体的な結論を出す必要が有ると思います。
E LGWANについては、不要になったサーバーの活用など、効率的な施設整備と運用をお願いいたします。
F 私達は、行財政改革の極みとしての広域合併を推進してきたわけですが、住民投票の結果によって笠松町単独で行財政改革を断行していく訳ですが、これから先紆余曲折は有ろうかと思いますが、この地域の住む方が結果「良かった」と思って頂ける様、努力したいと思っております。
町長答弁
町としての方向性や、アイデンティティに関しては、合併協議の中で柳津町と共にあった15歳までの医療費無料化など有ったのですが、今後は、新しい 「旗印」の下で進めたい。
笠松町として何でもかんでも行うことは不可能です。
「骨と皮だけになっても・・・」と言う様な、住民の方に不安を与える事は出来ない。
その新しい「旗印」を何にするかは、今までの前例にとらわれずにすれば良いと言う考えで進めたい。
諸般の報告について






第三十八号議案 米野処理分区(十四工区)管渠埋設工事請負契約の締結について


第三十七号議案 笠松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について
国の改訂による町の追認です。
具体的な金額は消防団のコーナーに表を掲載しました。参考にして下さい。
第四十六号議案 財政改革特別委員会の設置について
一 笠松町議会委員会条例 (昭和三十九年笠松町条例第三号) 第四条の規定により、笠松町 議会に、財政改革特別委員会 (以下 「特別委員会」 という。) を置く。
二 特別委員会は、財政改革に関すること及び議会改革に関することについて必要な調査を 行うことを目的とする。
三 特別委員会の委員の定数は十四人とする。
四 特別委員会は、別に議決する日まで継続存置し、閉会中も調査を行うことができる。
第四十八号議案 岐阜広域合併協議会からの脱退について
岐阜広域合併協議会からの脱退について
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の六の規定に基づき、平成十六年六月三十日をもって、岐阜広域合併協議会から脱退することについて、同法第二百五十二条の二第三項の規定により町議会の議決を求める。
平成十六年六月十八日 提 出
笠 松 町 長 広江 正明
6月6日の岐阜広域合併の意思を問う住民投票の結果を受けての議決です。
平成16年第4回笠松町議会臨時会が下記内容で行われました。
4月27日(火)
第二十九号議案 笠松町の合併についての意志を問う住民投票条例について
第三十 号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
岐阜広域合併協議会の協議内容についての賛否を問う住民投票条例です。
以下に条例案の全文を示します。
第二十九号議案 笠松町の合併についての意思を問う住民投票条例
(目的)
第一条 この条例は、笠松町が岐阜広域合併協議会を構成する市町笠松町を除く。以下「岐阜広域合併市町」という。)と合併することについて、町民の意思を確認することを目的と する。
(住民投票)
第二条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(投票結果の尊重)
第三条 町長及び町議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の執行)
第四条 住民投票は、町長が執行する。
2 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第五条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、町長が定める日とする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に当該投票日の二十日前までに通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の五日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第六条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。) は、笠松町の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民で、その者に係る笠松町の住民票が作成された日(他の市町村から笠松町に住所を移した着で、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) 第二十二条の規定により届出をした者については、当該届出をした日) から引き続き三箇月以上笠松町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(投棄資格者名簿)
第七条 選挙管理委員会は、前条に規定する投票資格者について、笠松町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」 という。)を作成しなければならない。
(投票の方法)
第八条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票を行う者(以下「投票人」という。)は、笠松町が岐阜広域合併市町と合併することについて賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第九条 投票人は、投票日の当日、自ら住民投票を行う場所 以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票日の当日に規則で定める事由により、自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票を行うことができる。
(投棄の効力)
第十条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票人の意思が明確であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第十一条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 〇の記号以外の事項を記載したもの
三 〇の記号のほか、他事を記載したもの
四 〇の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
五 〇の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれかに記載したかを判別し難いもの
六 白紙投票
(情報の提供)
第十二条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、笠松町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第十三条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件)
第十四条 住民投票は、投票資格者総数の二分の一以上の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わない。
(投棄及び開票)
第十五条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議会の議員の選挙に係る公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)及び公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)の規定の例による。
(投票結果の告示等)
第十六条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、町長及び町議会議長に通知しなければならない。
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
l この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第十六条の行為の終了をもって、その効力を失う。
第三十 号議案 平成十六年度笠松町一般会計補正予算について
第二十九号議案 笠松町の合併についての意志を問う住民投票条例に、よって行われる、住民投票に係る経費の補正予算。
歳入 財政調整基金繰入 3,102(千円)
歳出 住民投票費 2,957(千円)
選挙管理委員会費 143(千円)
以上 2議案を全会一致で可決、成立致しました。
有権者、お一人々が、正確な情報による冷静なご判断を、頂ける事を信じ賛成致しました。
平成16年第3回笠松町議会臨時会
4月1日(木) 議長・副議長を含む委員会構成を議決致しました。
選出された、議長・副議長を初め各、委員会とその構成を以下にまとめました。

平成16年第一回笠松町議会定例会が、下記日程の予定で行われました。
2月24日(火) 諸般の報告・提案説明
2月25日(水)〜3月4日(木) 休会(議案精読)
3月 5日(金) 一般質問・総括質疑
3月 6日(土)〜3月7日(日) 休会(議案精読)
3月 8日(月) 総括質疑・質疑・採決
3月 9日(火) 質疑・採決
3月10日(水) 質疑・採決
3月11日(木) 質疑・採決
3月12日(金) 質疑・採決
諸般の報告について
第 五 号議案 笠松町部設置条例の一部を改正する条例について
第 六 号議案 笠松町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
第 七 号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第 八 号議案 笠松町社会福祉基金条例及び笠松町土地開発基金条例の一部を改正する条例について
第 九 号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第 十 号議案 平成十五年度笠松町一般会計補正予算について
第 十一号議案 平成十五年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第 十二号議案 平成十五年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算につ
いて
第 十三号議案 平成十五年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第 十四号議案 平成十五年度笠松町下水道事業特別会計補正予算につい
て
第 十五号議案 平成十六年度笠松町一般会計予算について
第 十六号議案 平成十六年度笠松町老人保健特別会計予算について
第 十七号議案 平成十六年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第 十八号議案 平成十六年度笠松町介護保険特別会計予算について
第 十九号議案 平成十六年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第 二十号議案 平成十六年度笠松町水道事業会計予算について
第二十一号議案 笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例を廃止する条例について
第二十二号議案 笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例に関する条例を廃止する条例ついて
第二十三号議案 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
第二十四号議案 地方分権時代にふさわしい 「三位一体の改革」 を求める意見書ついて
諸般の報告について
工事請負契約について


平成十六年第一回笠松町議会定例会提案説明要旨
本日ここに、平成十六年第一回笠松町議会定例会が開会されるに当たり、町政運営に関する所信の一端と新年度予算の大要を申し上げます。
少子・高齢社会を迎え、福祉、教育、環境対策など、今後益々高度多様化する行政需要に対し、的確に対処するため、地方分権の推進はもとより、受益と負担の明確化を図るとともに、より安定した財政基盤の確立と規模能力の拡大が求められるなか、住民に最も身近な基礎的自治体として、より一層の住民サービスの維持・向上を図るべく、住民協働のもとでの岐阜広域合併を推進し、より高い住民福祉の実現を目指して、最大限の努力をいたす所存であります。
新年度の予算編成に際しましては、引き続き財政健全化に取り組むなか、各種事務事業を総再点検し、事業の緊急度・優先度に配意する一方、財政の効率的かつ有効な運営に努めるべく所要の措置を講じて財源確保に努めた結果、平成十六年度の予算規模は、
一 般 会 計 六 十 億 六 千 五 百 万 円
老 人 保 健 特 別 会 計 十 九 億 六 千 六 百 三 十 五 万 円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 二 十 億 六 千 四 百 七 万 円
介 護 保 険 特 別 会 計 九 億 六 千 三 百 六 十 五 万 円
下 水 道 事 業 特 別 会 計 十 億 八 千 百 三 万 円
水 道 事 業 会 計 三 億 七 千 六 百 四 十 五 万 七 千 円
合 計 百 二 十 五 億千 六 百 五 十 五 万 七 千 円
となったのであります。以下まちづくりの基本方向に沿った主要施策をご説明申し上げます。
「快適で暮らし心地のよいまちづくり」では、快適な生活基盤づくりとしての広域幹線道路網の整備を図るため、公共街路事業に引き続き羽島署高桑線道路改良事業を推進するほか、笠松築堤道路付替事業の円滑な実施など木曽川右岸道路の整備促進に配意してまいります。また、学校校舎耐震補強の推進など教育施設の耐震化に努めるとともに、下羽栗地域における非常備消防の拠点施設の整備を図るなど、消防力の強化充実に努め、安心して暮らせるまちを目濁してまいります。さらに、計画的な公共下水道の整備にあたり、幹線管渠埋設工事をはじめ未整備区域の面整備に努める一方、浄化槽汚泥濃縮処理の推進により適正なし尿処理の推進に努め、みどり豊かな住環境づくりを進めてまいります。
「温もりとやさしさに包まれたまちづくり」では、交通バリアフリー化基本構想の策定に着手し、高齢者や障害者の社会参画の促進を図るとともに、引き続き介護予防の推進、生活支援事業の充実はもとより、介護保険事業計画に基づく適切なサービスの提供を確保すべく基盤整備に配意し、心豊かな高齢社会、地域福祉社会の確立を目指します。また、乳幼児医療費助成事業の継続はもとより、地域における次代のニーズをより的確に把握した行動計画の策定にあたり、更なる子育て支援事業の充実を図る一方、校内LAN整備など情報教育をはじめ冷暖房施設の改善など教育環境の整備充実に努めてまいります。
「学び活動する元気なまちづくり」では、引き続き学習機会の拡充による生涯学習の推進に努めることはもとより、屋内体育施設の改修など計画的な施設整備に努め、生涯スポーツの振興を図ります。また、健康づくりの推進においては、住民健診、各種がん検診事業の推進により、引き続き健康管理体制の強化・予防意識の高揚に努めてまいります。
「にぎわいと交流を育むまちづくり」、「パートナーシップによるまちづくり」では、魅力ある交流拠点、木曽川を生かした魅力づくりとして、笠松みなと公園の計画的な整備推進に努めるとともに、流域連携交流などによりまちづくり意識の高揚を図るなど、地域活性化策に配意してまいります。
なお、これら施策の推進におきましては、住民に対して常に的確かつ積極的に情報開示することはもとより、ともに考える機会づくりに努めるなど、住民参画条件の整備に特段の配意をいたします。
以上、私の所信の一端と平成十六年度の主要事業を述べましたが、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容についてご説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
第 八 号議案 笠松町社会福祉基金条例及び笠松町土地開発基金条例の一部を改正する条例について
社会福祉基金については、福祉事業費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
笠松町土地開発基金については、基金の額を一億円とし、必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができ、積み立てが行われた時の基金の額は、積み立て相当額増加する。
第 九 号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
国民健康保険税の税率を改正し、国保財政の健全化を進める目的の条例。
改正についての考えかた
急激な負担増とならないように配慮しつつ、平準化に努める。
1. 16年度で予測される財源不足を確保する事。
2. 資産割を20%引き下げる
3. 応能応益割合を 60:40 を目途に平準化を進める。現行 64:36

施行日:平成16年4月1日 平成16年度分国民健康保険税から適用
第 十五号議案 平成十六年度笠松町一般会計予算について




平成16年第二回笠松町議会臨時会が下記日程で行われました。
2月2日(火)
第二号議案 笠松町自転車駐車場設置条例の一部を改正する条例について
第三号議案 岐阜県市町村組合を組織する市町村数の増減について
第四号議案 平成15年度笠松町一般会計補正予算について
第二号議案 笠松町自転車駐車場設置条例の一部を改正する条例について
笠松駅西自転車駐車場(東陽町36番地の2)を廃止し、笠松駅東自転車駐車(西金池町27番地の1)と笠松駅南自転車駐車場(奈良町189番地)の二箇所にする議案です。
第三号議案 岐阜県市町村組合を組織する市町村数の増減について
平成16年3月29日をもって益田郡萩原町、同郡小坂町、同郡下呂町、同郡金山町及び同郡馬瀬村が、合併し下呂市になることから、4町1村を廃止し、下呂市を追加する議案です。
第四号議案 平成15年度笠松町一般会計補正予算について
第二号議案にある、笠松駅西自転車駐車場(東陽町36番地の2)を廃止するために生ずる現状回復と、日払いの為の管理事務所移転費用等の補正を行いました。
平成16年第一回笠松町議会臨時会が下記日程で行われました。
第一号議案 松枝処理分区 (三十工区) 管渠埋設工事請負契約の一部変更について
議会報告1
平成15年第七回笠松町議会臨時会(平成15年10月27日)第七十六号議案をもって議決の松枝処理分区 (三十工区) 管渠埋設工事請負契約の一部を下記の様に変更致しました。
1 契約の金額
変更前 金49,350,000円
変更後 金70,056,000円
2 変更内容
推進工法 管径 200mm 延長 228.6m増
開削工法 管径 200mm 延長 228.6m減
管径 150mm 延長 228.6m増
マンホール設置工 2 基増

平成15年度第四回笠松町議会定例会が下記日程で行われました。
12月5日 (金) 提案説明・諸般の報告、他
12月6日 (土)〜14日(日)休会(議案精読)
12月15日(月) 一般質問
12月16日(火) 質疑・採決
12月17日(水) 質疑・採決
12月18日(木) 質疑・採決
諸般の報告について
第七十七号議案 専決処分の承認について
第七十八号議案 監査委員の選任同意について
第七十九号議案 笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例について
第 八十 号議案 笠松町高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例について
第八十一号議案 岐阜地域広域市町村圏協議会を設ける市町村数の減少等に
関する協議について
第八十二号議案 岐阜地域広域市町村圏協議会を設ける市町数の増加等に関
する協議について
第八十三号議案 証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議について
第八十四号議案 証明書の交付等の事務委託に関する協議について
第八十五号議案 岐阜県市町村会館組合を組織する市町村数の増減について
第八十六号議案 岐阜県市町村会館組合を組織する市町村数の増減について
第八十七号議案 岐阜県市町村会館組合を組織する市町村数の増減について
第八十八号議案 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合を組織する市町村
数の減少等に関する協議について
第八十九号議案 岐阜地域肢体不自由児母子通園施設組合を組織する市町数
の増加等に関する協議について
第 九十 号議案 平成十五年度笠松町一般会計補正予算について
第九十一号議案 平成十五年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第九十二号議案 平成十五年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算につい
て
第九十三号議案 平成十五年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第九十四号議案 平成十五年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第九十五号議案 平成十四年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について
第九十六号議案 平成十四年度笠松町老人保健特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
第九十七号議案 平成十四年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認
定について
第九十八号議案 平成十四年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
第九十九号議案 平成十四年度笠松町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定
について
第 百 号議案 笠松みなと公園整備工事請負契約の締結について
第 百一 号議案 国民健康保険税の算定方法の見直しを求める意見書について
第 百二 号議案 戦闘状態の続くイラクへの自衛隊派遣の慎重な検討を求める意見書について
第 一 号請願 県下一高い国保税の資産割の引き下げを求める請願書
諸般の報告について
請負工事契約について
「ここでは、議会に報告の有った契約の内容を記載します。
ここに有る物を含め、契約の情報は、笠松町役場公式ホームページ
に掲載されています。URLを下記に示しますので閲覧下さい。」
http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/profile/keiyaku/keiyaku01/nyusatu.html
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1 |
工事名 |
松枝処理分区(31工区)管渠埋設工事 |
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2 |
契約の方法 |
指名競争入札 |
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3 |
入札日 |
平成15年 10月 23日 |
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4 |
契約日 |
平成15年 10月 28日 |
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5 |
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