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平成20年第1回笠松町議会定例会
平成20年第1回笠松町議会臨時会
平成20年第2回笠松町議会臨時会
平成20年第2回笠松町議会定例会
平成20年笠松町議会第2回定例会が下記日程で開催中です。
6月 10日(火) 午前10時00分 開会/諸般の報告/笠松町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について/提案説明/質疑および採決
6月11日〜16日 議案精読
6月17日(火) 午前10時00分 一般質問
6月18日 (水) 午前10時00分 一般質問/質疑および採決
6月19日 (木) 午前10時00分 質疑および採決
6月20日 (金) 午後 1時30分 質疑および採決/閉会
諸般の報告について
第 6 号選挙 笠松町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について
第39号議案 専決処分の承認について
第40号議案 監査委員の選任同意について
第41号議案 笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
第42号議案 羽島郡二町教育委員会委員の選任同意について
第43号議案 笠松町伴健康長寿基金条例について
第44号議案 笠松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
第45号議案 ノートパソコン売買契約の締結について
第46号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
第47号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第48号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第49号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第50号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第1号提出 平成19年度笠松町土地開発公社決算に関する書類の提出について
第 2号提出 平成19年度財団法人笠松町地域振興公社決算に関する書類の提出について
第19号請願 後期高齢者医療制度を中止し、廃止を求める請願書
諸般の報告について



平成20年第2回笠松町議会臨時会議が開催されました。
平成20年4月1日(火)午前10時開議
町長あいさつ
臨時議長の紹介
臨時議長あいさつ
第 1号選挙 笠松町議会議長選挙について
議席の指定について
第 2号選挙 笠松町議会副議長選挙について
第 1号選任 笠松町議会常任員会委員の選任について
第 2号選任 笠松町議会運営委員会委員の選任について
第 3号選挙 羽島郡広域連合議会議員選挙について
第 4号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員選挙について
第 5号選挙 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
第35号議案 監査委員の選任同意について
第36号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
第37号議案 交通対策特別委員会の設置について
第38号議案 公共施設調査特別委員会の設置について
諸般の報告について
第 1号選挙 笠松町議会議長選挙について
議席の指定について
第 2号選挙 笠松町議会副議長選挙について
第 1号選任 笠松町議会常任員会委員の選任について
第 2号選任 笠松町議会運営委員会委員の選任について
第 3号選挙 羽島郡広域連合議会議員選挙について
第 4号選挙 岐阜県地方競馬組合議会議員選挙について
第 5号選挙 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員選挙について
第35号議案 監査委員の選任同意について
第37号議案 交通対策特別委員会の設置について
第38号議案 公共施設調査特別委員会の設置について
笠松町議会各委員会・議会選出議員(委員)一覧
第36号議案 平成20年度笠松町一般会計補正予算について
6,627(千円)を追加し、合計5,696,735(千円)とする。
主な内容
地方公営企業等金融機構繰出金 14,000千円
地産づくり・ブランドづくり事業等 27,000千円
耐震診断 2,200千円
特色有る教育等 927千円
下記日程で平成20年第1回笠松町議会臨時会議が開催されました。
平成20年3月28日(金)午前10時開議
第33号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
第34号議案 笠松健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
第33号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
住民基本台帳カードの普及を図る目的で平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳カードの交付に係る手数料を徴収しない改正。
第34号議案 笠松健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
平成20年4月から新たに始まる「高齢者医療確保法」の実施に伴い、国民健康保険税から高齢者支援金等を納付するため、国民健康保険税に付いての課税額を改正する条例。
平成20年 第1回笠松町議会定例会が下記日程で行われています。

諸般の報告について
第 1号報告 専決処分の報告について
第 1号議案 専決処分の承認について
第 2号議案 ふらっと笠松設置条例について
第 3号議案 笠松町後期高齢者医療に関する条例について
第 4号議案 笠松町立保育所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について
第 5号議案 笠松町部設置条例の一部を改正する条例について
第 6号議案 笠松町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について
第 7号議案 笠松町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例について
第 8号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
第 9号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
第10号議案 笠松町子育て支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について
第11号議案 笠松町国民健康保険条例の一一部を改正する条例について
第12号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第13号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
第14号議案 笠松町土地開発公社定款の一部を改正する定款について
第15号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
第16号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
第17号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
第18号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
第19号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
第20号議案 平成19年度笠松町水道事業会計補正予算について
第21号議案 平成20年度笠松町一般会計予算について
第22号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計予算について
第23号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第24号議案 平成20年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第25号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計予算について
第26号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第27号議案 平成20年度笠松町水道事業会計予算について
第28号議案 笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例
第29号議案 笠松町議会会議規則の一部を改正する条例
第30号議案 「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書について
第31号議案 道路特定財源制度の堅持と関係諸税の暫定税率の延長に関する意見書について
第32号議案 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする意見書について
第 1号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 2号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 3号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 4号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 5号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求る請願書
第 6号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 7号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 8号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 9号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第10号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第11号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第12号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第13号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第14号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第15号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第16号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第17号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第18号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
平成20年第1回笠松町議会定例会提案説明要旨
本日ここに、平成20年第1回笠松町議会定例会の開会にあたり、町政に対する基本的な考え方を申し述べるとともに新年度予算の概要についてご説明を申し上げます。
(平成20年度の位置づけ)
平成20年度は、17年度から3年間実施してまいりました行財政改革推進プランが終了して最初の年度になります。
町民の皆様との協働を積極的に進めると同時に、推進プランに基づいて事務の合理化や様々な経費の抑制を行った結果、基金に依存しない財政運営が図られてきたと考えております。
しかし、これは主に、人件費の抑制や保育所の民営化などの経費削減による ものであり、交付税や国からの補助金などが大幅に増加した訳ではなく、また、新たな自主財源が確保された訳でもありませんので、決して町の財政に余裕は生まれてきておりません。したがいまして、行財政改革推進プランの期間が終了いたしま したが、現在の町財政では、急激に多くの施策を新たに実行する ことは、難しい状況にあります。
そのような中、最近、地域間の格差問題が国・地方の双方にとって重要政策課題となっており、財政力の格差の是正や地域の再生・活性化などの対策に、国と地方が一体となって取り組む必要性が高まる中、裁量ある財源が地方へ配分される動きがあります。景気を回復させ、地方の産業とそこに住む人々が元気になるためには、将来を見据えたまちづくり・ひとづくり施策が、最も重要であると考えており、魅力ある町、活力ある町、可能性・希望のある町への変貌が将来の笠松町に真に必要であると考えております。
さらに、抑制ばかりでは、まちは停滞し、新たな発展を目指すことはできません。財政規模に応じ決して背伸びすることなく、「緊急性のあるもの」、「計画的に実行することが望ましいもの」、「将来に向け必要のあるもの」を見極めたうえで、施策を展開していく必要があると考えます。
(平成 2 0 年度当初予算編成の考え方)
それでは、新年度の予算編成に際しましての考え方について説明いたします。
社会保障関係費の充実と基盤整備が求められている現在、住民の暮らしと、安心安全を支える基礎自治体の安定的な財源確保が不可欠であります。
しかし、財政の回復が見込まれる具体的な要因は見当たらず、当町の財政状況は依然として厳しい状況が続いていることから、経常的な事業につきましては、行財政改革推進プランの考えを踏襲することとし、投資的事業につきましては、町民の安全安心を念頭に、優先事業の明確化、成果の重視、緊急度の高い事業の選択を行い、とりわけ、
○将来を担う子どもたちのための教育施策
○将来に向けたまちづくり施策
○町民の日常生活の安心施策
の3つの施策を柱として予算編成をいたしました。
(平成20年度当初予算の規模)
以上の方針のもとに編成した平成20年度の歳入歳出予算額は、

となり、総額につきましては、後期高齢者医療制度の創設により、前年度と比較しますと7.45%の減少となりましたが、とりわけ一般会計におきましては、前年度より5.75%増加しており、積極的な予算編成となっております。
それでは次に、具体的な事業について説明いた します。
(将来を担う子どもたちのための教育施策)
第1点は、将来を担う子どもたちのための教育施策として、小中学生の教育に、笠松町独自のものを取り入れ、魅力のある教育・実のある教育の実践を図 ります。今日、画一的な教育よりも、社会で役立つ知識の育成が求められてお り、その 一環として英語教育の充実を図るべく、外国語教師の助手を増員します。そのほかにも将来を見据えたとき、子どもたち、更には社会にとって、本当に必要な教育が何であるのかを考えると同時に、他市町村に類を見ない、特色ある笠松町の「オンリーワン教育」に向け、検討し実行していきます。
また、道徳のまちづくりにつきましても、学習指導要領では、道徳教育の教科化は見送られたものめ、モラルや規範意識に欠ける言動が見受けられる現在、地域や家庭、学校現場で、内容のある道徳教育を提供する努力と工夫が求められておりますので、具体的な施策を検討し推進いたします。
そして、学校教育施設の安全も重要であります。学校は、子どもたちが安心 して教育を受けられる場所でなければなりません。一方で災害時には避難所となる重要な施設でもありますので、現在、耐震補強工事が実施されていない校舎や体育館については、平成25年度までにすべて耐震補強工事が完了するよ う、順次計画的に進めていきます。
また、急な心臓停止時に子どもの生命を救うことのできるAEDは、既に体育館には設置されておりますが、グラウンドや教室などでの不測の事態にも早急に対応が出来るよう、各小学校の校舎内にも設置いたします。
(将来に向けたまちづくり施策)
第2点は、木曽川や競馬場という自然と財産を生かし、将来に向けたまちづくり施策を展開していくことです。
町を活性化させるために何が出来るのか、どのような活用法があるのかを具体化するための計画策定事業を、平成20年度中に完成させ、今後のまちづく りに生かしていきたいと考えております。
また、4月には、笠松駅の空き店舗に情報発信機能を備えた「ふらっと笠松」がオープンいたします。町全体が、町民同士のふれ合い、町外の方とのふれ合いを大切にし、温かいおもてなしができるまちにしたいと考えており、そ一のコンセプトはまさに「まちの駅」そのものであります。そこで「ふらっと笠松」を、「まちの駅」の拠点施設として位置づけ、「まちの駅」が今後、皆さんのご理解とご協力により広がりがみられるよう推進してまいります。
さらなるまちの活性化策としましては、住民・企業・行政の連携により、自慢できる笠松の名産・特産を発掘または、創出し、地域ブランドとして全国に発信できるように調査研究を実施します。
また、高齢者、身体障がい者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする、交通バリアフリー法に基づき、名鉄笠松駅構内及び駅周辺のバリアフリー化事業についても推進いた します。
(町民生活の安心施策)
第3点は、町民生活の安心施策として、防災行政無線操作卓の更新であります。現在、防災行政無線は、様々な情報を提供しておりますが、本来の目的である災害時に必要な情報を町民の皆さんに迅速に提供するために、全国瞬時警報システムに接続可能な機器に更新します。これにより、地震時など被害が想定される災害時に、より早く町民の皆さんに情報が伝えられるようになります。
また、防犯などの面で非常に役立っている街路灯ですが、年数の経過とともに電球が暗くなってきております。安心・安全に暮らせ、明るいまちを継続するためにも、ふるさと振興基金を活用し、暗くなってきた電球を全て交換する事業を実施いたします。
以上が平成20年度予算の概要でありますが、引き続き安定した財政運営を行うには、「自主財源の確保」が重要課題でありますので、企業活性化策や人口増加策などの施策を継続的に検討しなければなりません。それと同時に、税や料金の納付についても滞ることのないよう、公平公正の原則に基づき対応するよう努めてまいります。
以上、私の所信の一端と平成20年度の主要事業を述べました,が、本日提出いたしました各案件につきましては、議事の進行に従いまして順次その理由、内容等についてご説明いたしますので、慎重に審議のうえ、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
平成20年第1回笠松町議会定例会一般質問
1.行政評価システムについて
・行政評価システムの構築の進捗と今後の進め方について
2.まちづくりについて
・街並みを生かしたまちづくりについて
先ずは、行政評価システムに付いてであります。
平成16年第4回定例会一般質問に於いて、「行政評価システムの再構築について」を質問致しました。その中で、行政評価を行う必要性としては、
(1) 住民への説明責任(アカウンタビリティ)の向上
(2) 職員の意識改革
(3) 事務事業の効率性の向上
(4) 事務事業の見直し
等をあげ質問致しました所、答弁は、
行政評価システムの重要性を認めて頂く答弁で有り、その町長答弁に於いて、「平成17年度にはこのシステムの再構築を行い、本年度進めている行財政改革の進行管理等に広く活用する予定である。また、住民への説明責任を果たす意味からも、この検証結果を何らかの手段で公表することも検討している。」とありました。
また、企画環境経済部長答弁に於いては、「行政評価システムについては、現在進めている行財政改革推進プランの平成17年度からの進行管理に活用できるようなシステムの構築並びに活用できるようなスケジュールで進めていきたいと思っている。」と答弁されております。
更に、平成17年第3回定例会の一般質問では、「行政のアカウンタビリティについて」の質問を行いました。その中で、アカウンタビリティの重要性は住民協働を行うためには大変重要であるとの認識を示して頂きました。その上でアカウンタビリティを果たすために「行政評価システムの確立に向け、事務事業の成果を評価するための指標について検討を重ねておりますが、この評価結果の公表についても、住民に対し、アカウンタビリティを果たすこととなることから、システムの構築に向けて早急に検討していきたいと考えております。」と答弁がありました。
また、再々質問の中で
「19年度末の行財政改革最終までには、確立していくと言う事でよろしいでしょうか。」と質問致しました所、
町長は、「19年度末には、行政評価システムを確立し、公表していく事をお約束します。間違い有りません。」と答弁されたと記憶しております。
また、平成18年第4回定例会一般質問に於いても、同様のアカウンタビリティの重要性や行政評価システムの質問をさせて頂きました。その時の答弁では、
「現時点での行政評価システムの状況について、システムづくりの作業に着手をした段階である。来年度が行財政改革プランの最終年度でもあることを踏まえて、平成16年度に策定した行財政改革推進プランの評価システムの確立に向けて様々な検討を重ねてきた。その結果、指標や方法、評価シートなどを見直し、今年度から改めてスタートを切るべく、それぞれの課におきまして評価担当者を選任し、試行を進めておるといった状況である。
前回も答弁させていただいたように、町議会はじめ住民への情報公開、アカウンタビリティの責務を果たすため、先程お話しました試行を積み重ね、効率的な評価システムを確立し、具体的には町ホームページや広報などでも事業評価結果を広く住民にお知らせできるように今後とも作業を進めてまいりたいと考えている。」
と頂いております。
更に再質問に於いて、企画環境経済部長は、
「事務事業評価システムについて、今後のスケジュールは、現在担当課で行財政改革プランの個別事務事業を中心に評価を行っている段階である。できれば来年の1月に予定している平成19年度予算の査定にこの結果が活用できればと試行を進めている。平成19年度の前半には、平成18年度の事後評価を行っていく予定で、今回の試行については、仕組み的には完全なものと思っていない。実践の中で評価シートの内容、評価の指標・時期など進め方について、評価担当者の中で協議を進めて、平成19年度末には確立したいと思っている。」
と議事録に記載されております。
それらを受け、平成19年10月17日に行われました平成19年第4回笠松町議会臨時会、第第61号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算についての中で、笠松駅の空店舗利用に付いての行政指針を12月の議会までにはお示し頂く様、お願いを致しました所であります。
そこで今回の質問ですが、
19年度末も目前に迫った現在、進捗の状況と今後の進め方に付いての考え方を質問致します。
また、「ぷらっと笠松」に付いての行政評価システムの基準を具体的にお示し下さい。
まちづくりについて
・街並みを生かしたまちづくりについて
次にまちづくりについて
・街並みを生かしたまちづくりについての質問を致します。
笠松行政的な始まりの一つとして考えられるのが「笠松陣屋」の設置をあげる事が出来ます。「陣屋」とは治水を所管する役所であります。
岡田将監善政(おかだしょうげんよしあつ)が1650年(慶安3年)木曽川の堤防工事の為、交通の便の良い羽栗郡傘町に休憩所を置き
名取半左衛門(なとりはんざえもん)が1669年(寛文2年)に正式に傘町に陣屋を移し、地名を傘町から笠松に改め、
(現笠松町)この地を開拓しました。ここからが笠松の始まりといえます。
つまり、美濃から尾張への陸路と木曽川と言う、水運のクロスロードとして栄えました。
更に戦後は、繊維関係を地場産業に発展し、昭和40年代には工業製品の約80%を繊維関係で占めるまでに発展しました。
もう一つ、現代の生活基盤、つまり商店街の一層の反映の出発点として考えられる一つとして、誓願時の存在をあげる事が出来ます。
およそ120年前、明治25年に建立されて以来、大垣の敬思寺の住職である「きゅうてん」さんが毎月「お灸」治療を誓願時で行い、それに近郷近在から大変多くの方が集まってこられた様です。そこでの露天商が大変な繁盛を極め商店街改正の一翼を担ったと伺っております。実際に戦前に、私の母は柳津町の出身でありますが、祖母に手を引かれ誓願時のお灸について来た記憶があると話していました。その外にも誓願時のお灸に付いての物語には事を欠きません。現在でも五代目の住職が毎月14日に来られ30人程が訪れるとの事です。来られる方がある以上続けられると伺いました。
更に人物では「山田訥斎」「伊藤冠峰」「蓑虫山人」など笠松出身や縁の人物がたくさんおられます。また陣屋、鮎ずし街道、俳諧など物語に事欠かない歴史と文化が集積した地域と言う事が出来ます。
これらを効果的にまちづくりに反映させる事が大切だと考えています。
そこで質問ですが、平成20年度予算では、「街の駅」を20箇所ほど選定する様になっていますが、その選定に際してどの様な事を基準に選定されるか伺います。
それぞれの「街の駅」を有効的に関連付けし、提案型で紹介していく事も大切ではないでしょうか。例えば平成20年度予算で補助対象になっています銭湯と「お灸」治療の誓願時をセットで提案したり、先の銭湯と先日「わいわいフォーラム」で行われた「俳諧」の会場としての利用を提案していく事で有効的な結合を促してはどうでしょうか。
また、笠松町という規模でのまちづくりでは「選択と集中」が肝心ではないかと思っています。一本基本となる指針に基づいてのまちづくりが効果的に行われる事が必要だと思っています。そんな意味でも自治体の仕事としては「総合プロデューサー」の役割が必要であると思われます。その「総合プロデューサー」が住民の皆さんを対象に効果的参画を促し有効的な結合と調整を行う事が必要で有ると考えています。もちろん活動は住民の皆さんの主体的な活動が基本であります。
文化の伝承や保存、まちづくりの根幹となる基本指針を定め、それらの根拠となる条例の制定を(歴史と文化のまち「かさまつ」生誕120周年)を記念し、後の住民の皆さんから喜ばれる様、「未来への投資」として検討して見る事はどうでしょうか?お考えをお気かせ下さい。
次は質問・答弁の論旨要点の記載をします。
質問1
1.行政評価システムについて
1.行政評価システムの構築の進捗と今後の進め方について
答弁1
他市町のシステムを参考に行政評価システムの試行を行いました。評価の項目の設定が困難、指標が数字で表しにくい、職員の負担が増すなど相当の変更が必要でした。そのため原点に立ち返って白紙の状態から考え直します。
再質問1
評価は必要と考えるか?
再答弁1
評価は必要である。行政が行政を評価すると言う手前味噌のなってはいけないと考えています。
再々質問1
新しい事業の展開に於いては、何故その事業が必要であるかと言う説明責任が必要であり、それが評価の基準と考える事が出来るが、どの様に考えるか?
再々答弁1
新しい事業については協議させて頂く。
質問2
2.「ふらっと笠松」の行政評価システムの基準について。
答弁2
数値による評価は行っておりません。政策会議の中で何度も議論・検討し、議会にも全員協議会などの場でご相談しながら進めてきました。
質問3
2.まちづくりについて
・街並を生かしたまちづくりについて
まちの駅はどのような基準で選定するのか。
答弁3
選定というより、地域住民の皆さんが主体となって、まちぐるみで進めていくものであると考えています。
既存の施設を活用し、情報提供、休憩の場といった機能に「おもてなしの心」を加える事で「まちの駅」になります。
笠松町内には歴史や文化等の資源を「まちの駅」としてネットワーク化を推進することで街なか歩きのコースを設定等、街並を生かしたまちづくりが出来ると考えています。
再質問3
まちづくりの観点から見れば、街の中に古いお寺が有ったり、陣屋が置かれた歴史が有ったりと言う事が前提になると考える。無くなってしまってからでは取り返しがつかないのではないか?
住民主体のグループでは、先日行われました「わいわいフォーラム」で取り上げられました、「連句」を笠松から再発信して行きたいと言う事で進められています。こう言った住民の皆さんが参画しやすい基礎を作って頂きたいと考えるがどうか?
再答弁3
取り壊されてからでは遅いので、情報が入れば検討して行きたい。
条例化して行く事は検討材料である。リバーサイドタウン計画とも連動して行きたい。住民の皆さんの活動には積極的に応援して行きたい。
質問4
2.街並を生かしたまちづくりについて
Q.2 文化の伝承や保存、まちづくりに関する条例を制定してはどうか。
答弁4
まちづくりは、住民の皆さんの主体的な活動で行ってこそ出来るもので有ると思っています。主体的な参画が出来る様調整し、その結果を考慮し条例の制定の検討をして行きたいとと考えています。
第 1号報告 専決処分の報告について
財物事故に係る損害賠償
平成20年1月4日円城寺地内の町道を自動車で通行中、簡易舗装の陥没箇所にタイヤを落とし、タイヤ、アルミホイールを破損した事による損害賠償。
第 1号議案 専決処分の承認について
厚生会館1階便所のタイル剥がれの修繕 1,197千円
福祉会館消火栓用加圧送水ポンプ破損による取替 1,386千円
児童手当の見込み違いによる補正 615千円
笠松中学校体育館南面暗幕の経年劣化による取替 750千円
第 2号議案 ふらっと笠松設置条例について
ふらっと笠松設置条例
(設置)
第1条 地域住民だけでなく公共交通機関により笠松町を訪れる来訪者に対し、情報提供や良好な休憩の場を提供することにより、住民と来訪者との交流を促進するとともに、笠松らしさを発信することにより地域の活性化を図るため、町の公共交通の要である名鉄笠松駅構内に「ふらっと笠松」を設置する。
(位置)
第2条 ふらっと笠松の位置は、笠松町西金池町1番地(名鉄笠松駅構内)とする。
(職員)
第3条 ふらっと笠松の管理及び運営を所掌するため、職員を置くことができる。
(機能)
第4条 ふらっと笠松を構成する機能は、次のとおりとする。
(1) 情報提供、情報発信拠点
(2) 公共施設巡回町民バス待合
(3) ギャラリースペース
(4) 前各号に掲げるほか、町を紹介、宣伝するに値すると思われるもの
(入場の制限)
第5条 町長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他ふらっと笠松の管理に支障をきたすと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
第 3号議案 笠松町後期高齢者医療に関する条例について
笠松町後期高齢者医療に関する条例
目次
第1章 この町が行う後期高齢者医療の事務(第1条・第2条)
第2章 保険料(第3条−第6条)
第3章 雑則(第7条)
第4章 罰則(第8条−第10条)
附則
第1章 土の町が行う後期高齢者医療の事務
(この町が行う後期高齢者医療の事務)
第1条 この町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第32号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(この町において行う事務)
第2条 この町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとす。
(1)広域連合条例第2条の葬祭費支給に係る申請書の提出の受付
(2)広域連合条例第17条の保険料の額に係る通知の引き渡し
(3)広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
第2章 保険料
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 この町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 町内に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際町内に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際町内に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際町内に住所を有していた被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31.日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月28日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)
第9期 翌年3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が10 0円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最 初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促手数料)
第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。
(延滞金)
第6条被保険者又は連帯納付者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の目までの期間に応じ、 当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する目までの期間については、年7.3パーセント又は前年11月末日における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第 1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセント加算した割合のいずれか低い率)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し て納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、 又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切 り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日
当たりの割合とする。
第3章 雑則
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条 第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第9条 この町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4.章の規定による徴収金(この町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第10条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)
第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月28日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
第5期 翌年2月1日から同月28日まで
第6期 翌年3月1日から同月31日まで
2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「町長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における町長が別に定める時期とする」とする。
第 4号議案 笠松町立保育所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について
平成20年3月末までに町立保育所が全て民営化されるのに伴い、「笠松町非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例」中の保育所嘱託医の項を削除する条例。
第 5号議案 笠松町部設置条例の一部を改正する条例について
笠松町部設置条例の分掌事務の項目中、住民福祉部に「後期高齢者医療に関する事」・教育文化部に「道徳教育に関する事」をそれぞれ加える事。
第 6号議案 笠松町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について
運用の見込がなくなった手当の廃止と、火葬手当が処理件数が手当に反映されるよう条例改正。
火葬自動車運転に関する手当 → 削除
火葬手当 月額 35,000円 → 削除
死体処理手当 → 一回につき 1,500円
獣畜死体等処理手当 → 一回につき 200円
第 7号議案 笠松町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例について
高齢者の医療の確保に関する法律の制定により、後期高齢者支援金等が新設された。平成20年4月より40歳から74歳の国民健康保険被保険者に特定健康診査とそれに基づく特定保健指導が義務づけられた。
第 8号議案 笠松町手数料条例の一部を改正する条例について
戸籍・住民基本台帳の公開制度を見直し、戸籍(除籍)謄抄本等や住民票の写しの交付を制限し請求者の本人確認を行う事とする。また不正に受けた者への処罰規定を整備する。
第 9号議案 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について
高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、重度心身障害者の対象に後期高齢者医療対象者を含める。
第10号議案 笠松町子育て支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について
国が次世代育成支援対策交付金の一事業である乳幼児健康支援一時預かりの名称を病児・病後児保育に改正した事による改正。
乳幼児健康支援一時預かり → 病後児保育
第11号議案 笠松町国民健康保険条例の一一部を改正する条例について
70歳から74歳までの高齢者の患者負担 1割 → 2割
乳幼児患者負担軽減(2割措置)の拡大 3歳未満 → 義務教育就学前
特定健康診査とそれに基づく特定保健指導の条文の整備
第12号議案 笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
特別徴収開始による条文の改正
2割軽減の申請適用から職権適用への変更
第13号議案 笠松町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
第3期事業計画の介護保険料について税制改正に伴う激変緩和措置が平成18年、19年に引き続き平成20年も行う事となった事による改正。
第14号議案 笠松町土地開発公社定款の一部を改正する定款について
土地開発公社経理基準要網の改正により財務諸表に「キャシュ・フロー計算書」を追加する。
郵政民営化法等の施行に伴い、「郵便貯金」「郵便貯金又は」の文字を削除する。
第15号議案 平成19年度笠松町一般会計補正予算について
補正額 23,456,000円
補正後歳入歳出予算額 5,642,079,000円
議員2名の辞職による減額
退職(勧奨)予定職員の増加(保育士9名を含む15名)による市町村退職手当金組合への特別負担金の増額等。
第16号議案 平成19年度笠松町老人保健特別会計補正予算について
補正額 129,748,000円
補正後歳入歳出予算額 1,942,811,000円
医療費増加に伴う医療給付費及び医療費支給費等の増額補正
第17号議案 平成19年度笠松町国民健康保険特別会計補正予算について
補正額 27,400,000円
補正後歳入歳出予算額 2,408,989,000円
国民健康保険情報データベースシステムの切替による国保システム委託料の増額、医療費見込額の増加による一般保険者医療給付費の増額補正
第18号議案 平成19年度笠松町介護保険特別会計補正予算について
補正額 △110,980,000円
補正後歳入歳出予算額 1,249,316,000円
介護認定申請件数の減少に伴う認定調査審査委託料の減額及び介護事業計画の見込数値より、施設サービスの利用者並びに利用額が少ない事による施設介護サービス費等の減額補正
第19号議案 平成19年度笠松町下水道事業特別会計補正予算について
補正額 △5,474,000円
補正後歳入歳出予算額 799,981,000円
事業費確定による減額補正
第20号議案 平成19年度笠松町水道事業会計補正予算について
補正(予定)額 682,000円
補正後歳入歳出予算(予定)額 385,034,000円
事業の年度精算により不足する消費税の増額補正
第28号議案 笠松町議会委員会条例の一部を改正する条例
議員定数が14人から10人へ改正される事による改正
常任委員会の委員数 7人 → 5人へ改正
議会運営委員会委員数 6人 → 4人への改正
「閉会中においては議長が指名する事ができる」規定の整備
第29号議案 笠松町議会会議規則の一部を改正する条例
委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し、委員長が議長に提出しなければならない。
第30号議案 「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書について
「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書
「混合型血管奇形」は、動脈、静脈、毛細血管、リンパ管のうちの複数の血管の先天性形成不全をいい、体幹から四肢にかけて大小の腫瘍や癌のような症状がみられる。血管の形成が不完全で脆弱なことから、患部は外傷により大量出血を起こす恐れやウイルス等の細菌に感染すると患部全体に広がり生命の危険にさらされる恐れがある病気である。こうしたことから、安静保持が必要で、日常生活が著しく制限されることとなっている。また、患部には血管が異常に成長し栄養過剰となることなどから、成長に伴って下肢長差、背骨の変形異常といった症状が現れてきている。
この病気の専門医は国内でも極めて少なく患者数の正確な統計もないという状況であり、一般人はもとより、医師や難病対策に関わっている専門家の間でも認知度は低く、また、病気の原因が明らかではない。
さらには難病に指定されていないため、その治療方法も確立されておらず有効な改善策が見当たらない現状である。また、医療や生活の支援もないため、患者や家族にとって精神的、経済的な負担は非常に大きなものとなっている。
よって、国におかれては、「混合型血管奇形」を難病に指定することにより、早期に原因の解明や治療方法の研究、確立を図るとともに、患者が安心して治療を受けられる支援を行うよう・、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年 月 日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 安 田 敏 雄
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
第31号議案 道路特定財源制度の堅持と関係諸税の暫定税率の延長に関する意見書について
道路特定財源制度の堅持と関係諸税の暫定税率の延長に関する意見書
道路は最も重要な生活関連社会資本として、社会・経済活動を支えるものであり、地域の活性化と豊かな生活を実現するため優先的に整備されるものである。
空港や港湾を持たず、鉄道網も地形的に限界がある岐阜県においては、自動車交通への依存度が高く、道路はまさに住民生活の生命線である。
さらに、産業振興や観光交流の拡大を一層図り、中部圏域における交流の要衝として本県が引き続き大きな役割を果たし発展していくためには、東海環状自動車道をはじめとする高規格幹線道路を基軸とした幹線道路ネットワーク形成が極めて重要である。
また、防災対策、通勤・通学、さらには救急医療など生活道路の整備や交通渋滞の解消、バリアフリー化、電線の地中化など、良好な都市環境の整備を進める上で、まだまだ道路整備は不十分である。さらに、今後の道路維持管理においては、老朽化した橋梁やトンネル等が急増し、維持修繕費の増大が見込まれている。
このような中、笠松町では毎年度、道路特定財源に多くの一般財源を上乗せし、生活関連の道路整備を行っているのが現状である。真に地域が自立して活力を高めるには、地方の道路整備が最も重要であり、道路整備を目的とした道路特定財源については、現行の暫定税率を維持するとともに、一般財源化することなく、重点的に地方の道路整備を進めることが要諦である。
よって、国におかれては、道路整備財源について、地方における道路整備の実状とその重要性を充分認識し、次の事項を実現されるよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
1 道路特定財源については、現行の税体系を維持するとともに、平成20年
度以降も現行の税率水準を維持する法案を、今年度内に成立させることに
より、安定的かつ確実な道路財源を確保すること。
2 地方が真に必要な道路整備を行うにあたっては、道路特定財源制度の趣旨
を踏まえ、一般財振化することなく地方公共団体への配分割合を高めること等により、地方公共団体における道路整備財源を充実すること。
平成20年 月 日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 安 田 敏 雄
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
総 務 大 臣 増 田 寛 也 様
財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様
国 土 交 通 大 臣 冬 柴 鉄 三 様
経 済 財 政 担 当 大 臣 大 田 弘 子 様
衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
第32号議案 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする意見書について
子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする意見書
笠松町は、保護者の子育てにかかる経済的負担の軽減と疾病の早期発見を促進することを目的に、県下に先駆け子どもの医療費無料を入院・外来ともに15歳(中学校卒業)まで拡大してきた。
しかし、平成16年6月の住民投票によって単独による町政運営が選択されたことから、行財政改革の一環として平成17年度から子どもの医療費助成が外来について15歳から10歳に引き下げられた。
このような中、最近の県下の医療費無料の状況は、瑞穂市、安八町を始めとして入院外来とも中学校卒業まで実施している市町村が10自治体となっている。すぐ隣の羽島市でも本年4月から入院外来とも15歳まで引き上げると聞いている。平成20年2月27日の岐阜新聞朝刊には、「群馬、中学まで医療費無料」が大きく掲載されるなど子どもの医療費無料化は全国に波及している。
そして、平成18年4月からは県補助が3歳から小学校就学前に引き上げられたことや、医療費の自己負担が本年4月から小学校就学前まで2割負担となるなど、昨今の医療費を取り巻く状況が大きく変化してきている。
また、昨年の12月、当議会から要望書を捏出したが、子どもの医療費助成事業について、その回答で町当局は、「対象年齢の見直しについては、調査研究していきたい。」と述べられている。
このようなことから子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にするべく早急に検討されるよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年 月 日
岐阜県羽島郡笠松町議会議長 安 田 敏 雄
笠 松 町 長 広 江 正 明 様
第 1号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 2号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 3号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 4号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第 5号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求る請願書
第 6号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 7号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 8号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第 9号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第10号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第11号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第12号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第13号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第14号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第15号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第16号請願 後期高齢者医療制度の中止を決議し、国に意見書の送付を求める請願書
第17号請願 子どもの医療費を、外来で中学校卒業まで無料にする請願書
第18号請願 県下5番目に高い国民健康保険税を引き下げる請願書
第1号請願から第5号請願、第11号請願から第16号請願及び18号請願は民生建設常任委員会に付託され継続審査となりました。
第6号請願から第10号請願及び第17号請願は第32号議案と同一趣旨のもであるため、議決不要とし、採択されたものとみなされました。
第21号議案 平成20年度笠松町一般会計予算について
第22号議案 平成20年度笠松町老人保健特別会計予算について
第23号議案 平成20年度笠松町国民健康保険特別会計予算について
第24号議案 平成20年度笠松町後期高齢者医療特別会計予算について
第25号議案 平成20年度笠松町介護保険特別会計予算について
第26号議案 平成20年度笠松町下水道事業特別会計予算について
第27号議案 平成20年度笠松町水道事業会計予算について



